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合格を狙うには(選択内)習熟率95%を目標に。60%未満の方は、基礎を大切に日々練習を。
315.
宅建業法の直前ポイント
imanimewodas
さん
(習熟率:直近学習なし)
皆さん一生懸命頑張っていますね
宅建業法についてポイントを
平成20年度の試験から20問出題されている「宅地建物取引業法」。満点を狙いたい宅建業法は、どの項目も重要ですが、受験者が特に間違いやすい項目の「直前ポイント」をまとめました。「直前学習」の整理に役立てて、得点アップを目指してください。 用語の定義・期間・届出先・時期等を、よく整理しておこう。 宅建業法では、「宅地、業として行う等の用語の定義」、「30日以内」、「2週間以内」、「60日以内」、「遅滞なく」、「速やかに」、「返納」、「提出」、「返還」等、期間・届出先等をよく理解して学習しましょう。
「1週間以内」という期間が定められているのは2カ所だけ ・弁済業務保証金の供託 宅地建物取引業保証協会は、弁済保証金分担金の納付をうけたときは、その日から1週間以内に、その納付を受けた学に相当する額の弁済保証金を、法務大臣及び国土交通大臣が定める供託所(東京法務局)に供託しなければならない。 ・宅地建物取引保証協会の社員の地位を失った宅地建物業者は、地位を失った日から1週間以内に、営業保証金を供託しなければならない。
(11年09月20日 )
≫ 返信
314.
Re: 肩こり
takkenkantan
さん
(習熟率:直近学習なし)
ryuutoさんへ
肩こりがひどいが、友達から誘いがあったので昼から、マッサー
ジじゃなく、マージャンを打ちに雀荘へ出かけます(笑)…きっと
肩がこるだろうな~(汗)
思いの他調子がよく、勝てばいいが↗
負ければ、勉強まで捗りそうにないかも(汗)
PS
言葉を流用させていただき、お許しを!(笑)
(11年09月19日 )
≫ 返信
313.
肩こり
ryuuto
さん
(習熟率:直近学習なし)
あまりにも肩こりがひどいので
マッサージ系の整体に行って来ました。
思いの他調子がよくなって
勉強まで捗りそうですよ(笑)
(11年09月19日 )
≫ 返信
312.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: 模試問題集^^;
ryuuto
さん
(習熟率:直近学習なし)
takkenkantanさんへ
飲み会恐ろしや(笑)
しかし相変わらずうらやましい学習環境で(汗)
その環境を私にもわけて欲しいと思う今日この頃です。
(11年09月15日 )
≫ 返信
311.
Re: Re: Re: Re: Re: 模試問題集^^;
takkenkantan
さん
(習熟率:直近学習なし)
ryuutoさんへ
そんなに心配しなくても大丈夫ですよ!たとえPCを使用しなかった、基本書を読まなかったとしても、仕事をしながらでも社内にある35条書面や、37条書面の書類を眺めるだけでも、試験用脳内回路は回ってますから衰えませんよ(笑)
ryuutoさん位のレベルに達した人は基本の再確認だけですよ。(習熟率が若干下がっても2,3問程度の凡ミスだから心配無用ですよ)
私に対する会社からのアドバイスは
これから9月一杯はテキストを主、過去問を従とし、各分野ごとのテキストを1ページ目からマーカーしてる部分を中心に理解と暗記の再徹底。(仕事で言えば棚卸ですよ(汗))
そして過去問や会社から貰っている小テストをこなす。
10月に入ればペーパーの4肢問題をどんどんこなせ(以前にも言いましたが、幸い弊社は資格学校と商売上の取引がある為、10月に入れば、本試験とまったく同じ仕様のペーパー問題の直前予想模擬4回分、予想厳選模擬3回分が貰えます。それを解く予定です。もちろんマークシートも本番仕様に合わせてあるらしいです)
まずは理解してるか記憶が曖昧かどうかを再度チェックされたら飛躍的に学力が強固なものとなりますよ。(私はそれを実行します)
rarati さんへ
貴方だけでなく私も、ドキドキですよ(会社の取引主任者連中が、脅かすものですから(笑))
本試験当日は、試験が終わったら遅滞なく(笑)帰社して、夜に取引主任者と今年受験をした者たちが打ち上げのご苦労さん会ですよ。
飲み会の居酒屋に受験者は持ち帰った問題用紙を持参し、先輩が「1問目の正解は○番です、間違えた人は手を上げて!はいはい!あなたは間違えたので一気飲みで~す」が恒例だそうです。
違う意味のドキドキも加わってます(汗)
どちらにしても、合格目指して頑張りましょう!
(11年09月15日 )
≫ 返信
310.
Re: Re: Re: Re: 模試問題集^^;
ryuuto
さん
(習熟率:直近学習なし)
takkenkantanさんへ
今日で残り31日ですね。
昨日は一日全く勉強しませんでした。
そうするとなぜか不安で不安で(汗)
今日は朝から勉強しようと思います。
(11年09月15日 )
≫ 返信
309.
Re: Re: Re: 模試問題集^^;
takkenkantan
さん
(習熟率:直近学習なし)
ryuutoさんへ
そうそう、それでOKですよ!できない問題は他の人もできないので消去法での運だめしですね。(その代り、皆ができそうなところは絶対に落とせない!)
住宅瑕疵担保履行法に関する帳簿の追加事項ですが、それ以外に「2以上の宅建業者それぞれの販売瑕疵負担割合の割合」も落とさないで下さいよ(文字入力に時間がかかるからわざと省略されたと思いますが(笑))
今朝、印鑑証明を法務局へ取りに行ったときに、窓口担当者に聞いたんですが
登記印紙は今は作ってないらしいです。3月末時点で登記印紙の買い置きされてる方のために、それを処分できるように現在は登記印紙と収入印紙とが併用できるらしいです。ゆくゆくは収入印紙になるんじゃないでしょうか。
登記の件でもう一つ
今はPCで請求できるようになりましたが(この内容は平成22年問14-4の内容)一歩進んで、次が狙われやすいのが、請求した書類の受取りは直に窓口へ行かなければなりません(又は郵送で送ってもらう)。決して、「ダウンロードはできません」のでその点もチェックしておいてくださいね。
この2点は出そうな予感が…(汗)もし出題されたらこの掲示板を見た人はヤッターですよね!
でもPCを通して、宅建を語るにつけ、参考になることがあり非常に助かります。
PS
本試験の問題はそろそろ作成の段階に入ってるんでしょうね。
2つ作成して審議会の委員会に諮り、合格点、合格率を勘案して問題の調整をして、決定後は10月初旬に印刷し、10月11日以降に各都道府県の宅建協会に問題を発送し金庫保管し、当日に会場へ搬入されるんでしょうね。
弊社の上司も、以前、順番に当たり試験官として出たことがあるって言ってましたから。あと一カ月か…長いか短いか(汗)
(11年09月13日 )
≫ 返信
308.
Re: Re: 模試問題集^^;
ryuuto
さん
(習熟率:直近学習なし)
takkenkantanさんへ
takkenkantanさんのおかげで最近は模試問題集の点数は
そこまで気にしていません。
間違えた問題を再チェックする位です。
でも住宅瑕疵担保履行法の問題だけは要チェックしています。
ところでその本に住宅瑕疵担保履行法に伴う法改正の部分が書いてあったのですが
自ら売主として新築住宅を引き渡した際の帳簿の保存期間は10年になるというのと
帳簿の記載事項の追加で新築住宅を引渡した年月日と新築住宅の床面積が追加事項みたいですね。
ここに書く事で長期記憶として定着できそうなので書いときます。
後、登記印紙の法改正で収入印紙に変更になった件出そうな気がしますね?
このサイトを利用しておいて本当に良かったです。
(11年09月13日 )
≫ 返信
307.
Re: 模試問題集^^;
takkenkantan
さん
(習熟率:直近学習なし)
ryuutoさんへ
参考までに
【内閣総理大臣の権限】
消費者庁の設置に伴い、国土交通大臣及びその免許を受けた宅建業者にたいする一定の権限が内閣総理大臣に認められることになった。
1:国土交通大臣は、その免許を受けた宅建業者に対し一定の処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなけれなならない。(都道府県知事の場合は協議必要ない。)
2:内閣総理大臣は、国土交通大臣の免許を受けた宅建業者の相手方等に利益を図るため必要があると認める時は、国土交通大臣に対し、一定の処分に関し、必要な意見を述べることが出来る。
3:内閣総理大臣は2の場合に意見を述べるために特に必要があると認めるときは、宅建業者に対して、その業務について必要な報告を求め、またはその職員に事務所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に係わりのある物件を検査させることが出来る。
4:内閣総理大臣は、3の報告を求め、または立ち入り検査をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議しなければならない。
5:内閣総理大臣は、国土交通大臣の免許を受けた宅建業者の相手方等の利益の保護を図るため必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、資料の提供、説明その他必要な協力を求めることが出来る。
以上です。
(11年09月12日 )
≫ 返信
306.
Re: 模試問題集^^;
takkenkantan
さん
(習熟率:直近学習なし)
ryuutoさんへ
非常に、細かな問題ですね。
なるほどな~の程度でいいと思いますよ。
ましてや、誤りがいくつ有る?との出題形式では正解率は低いので気にしなくていいですよ。
「TACの問題の出題者との考え方の相違の為、正誤は出ません。でも解説だけは記憶します」との軽い気持ちで受け止めたらいいですよ(笑)
ただし、最後の「国土交通大臣は免許を受けた業者に誇大広告等禁止の規定違反で業務停止処分にする際は内閣総理大臣と協議しなければならない」は覚えておかなければいけませんよ。ただし「都道府県知事の場合は協議は不要」とのことまでね!
理由は
平成22年問44の2
「甲県知事は乙県知事の登録を受けてる取引主任者に対し、甲県の区域内において取引主任者として行う事務に関し不正な行為をしたことを理由として指示処分をしようとするときは、あらかじめ、乙県知事に協議しなければならない」→×
というような肢が出題されてますので、要注意です!
どちらにしても、予想問題での4問失点は原因がわかってれば落ち込む必要はないですよ。
(11年09月12日 )
≫ 返信
305.
模試問題集^^;
ryuuto
さん
(習熟率:直近学習なし)
TACの問題集ラスト1回を
忘れた頃の昨日に解いてみたんですが
宅建業法で4問も間違えてしまいました。
間違えた問題。
宅建主任者の欠落用件になるのはいくつかって問題で
①特定住宅瑕疵担保履行責任の履行確保等に関する法律規定違反
②消費者契約法の規定違反
③個人情報の保護に関する法律の規定違反
で正解は全部欠落用件にならないが正解でした。
①を微妙だと思いつつ欠落要件と選んで間違えました。
でも今書いてて冷静にみてみると無いなと思いました。
そして次
従業者証明書は短期職員の場合は従事期間限定で発行できるかできないか・・・
でたぶん出来るとおもいつつもなぜか出来ないと判断して×
ちなみに間違いがいくつあるかの問題でした。
次
国土交通大臣は免許を受けた業者に誇大広告等禁止の規定違反で
業務停止処分にする際は内閣総理大臣と協議しなければならない。
この問題は他の択にあきらかに間違えがあったのに×・・・・
知識として全く上の条項は無かった為ですね・・・(汗)
ここに書いた事でもう間違えないと思います><
しかし、宅建業法で4点は痛いなぁ・・・・
(11年09月12日 )
≫ 返信
304.
Re: Re: 肩が凝りませんか?
takkenkantan
さん
(習熟率:直近学習なし)
fuchanさんへ
お疲れ様です。
頭の側頭部が痺れてる?神経の使い過ぎなのかな?気を付けてくだ
さいね。
模試の感想、おっしゃる通りで、ゴルフに例えればドライバーでOB
さえ出さなければ、ピッチングなどのアプローチでスコアー(得
点)はよくなりますからね。難しいところに長時間かけるより、確
実に暗記すれば得点できる箇所に重点を置いたほうが絶対に目標点
を獲得できますよ。難しいところは皆ができないですから。
しかし、ご自身の弱点を把握されてますので、それを確実にこなせ
ば、必ず到達できます。
お互い頑張っていきましょう!
(11年09月11日 )
≫ 返信
303.
Re: Re: 肩が凝りませんか?
takkenkantan
さん
(習熟率:直近学習なし)
ryuutoさんへ
やっぱり↗(笑)
同じだな。確かに眼も疲れますよね。私もビタミン剤を飲んでみよ
うかな。
お互い、もう少しの期間、頑張りましょう。
(11年09月11日 )
≫ 返信
302.
Re: 肩が凝りませんか?
fuchan
さん
(習熟率:直近学習なし)
takkenkantanさんへ
肩は凝らないのですが、頭の側頭部が痺れてきます。
模試3回目(実践編第1回)に行って来ました。今回も促成栽培の周辺分野の失点の影響が大きいです。
民法のドライバーより、周辺分野のピッチングを磨かねば、と思いました。この点、実際のゴルフではできませんでしたが、周辺分野
では試験までにカバーできるのではないかと、思います。
自分のことばかり書いてきましたが、模試について何か皆さんの参考になるかもしれない事、考えてみます。
(11年09月10日 )
≫ 返信
301.
Re: 肩が凝りませんか?
ryuuto
さん
(習熟率:直近学習なし)
takkenkantanさんへ
肩こり同じく酷いです。
iPhoneから回答したりもするのですが、重くて腕がだるい時も多々あります。
目の疲れも有り最近は、ビタミン剤を飲んだりしています。
目肩腰のやつですね^^;
効いているのかいないのか不明ですが、気持ち的にちょっと楽になった様な気はしますよ?
(11年09月10日 )
≫ 返信
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(投稿日時が新しいメッセージほど上に表示していますのでご注意下さい)