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525.   Re: Re: 農地法の「許可」についての質問です。

hirohiropon2 さん (習熟率:直近学習なし)


takkenkantanさんへ
 
返信ありがとうございます!
 
冒頭の委員会メンバーさんのくだりには驚きました。公務員ではないというのがポイントなのですね。(全体の奉仕者ではなく、一部の奉仕者にもなりえる委員会メンバーさん(非公務員))
 
1)農地を農家として借りる
おっしゃる通り農家資格が一定の条件と条文でも謳っていますね。〔第一号に掲げる権利を取得しようとする者(農業生産法人を除く。)又は、その世帯員等がその取得後において行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない場合〕(農地3条2項4号)
後半の記述もまた然り。〔第一号に掲げる権利を取得しようとする者又は、その世帯員等がその取得後において行う耕作又は養畜の事業に供すべき採草放牧地の面積の合計...北海道2ha都府県50a(農業委員会が農水省令の定める基準に従いその面積の範囲内で定め農水省令の定めるところにより公示したときはその面積)に達しない場合〕(農地3条2項5号)
2)農地を家庭菜園用地として借りる
宅地内の家庭菜園的なものは農地でないとなっているということはこの場合、家庭菜園(宅地)から農地への転用となり、たしかに3条許可ではなく5条許可だと理解できます。〔農地を農地以外のものにするため又は...当事者は都道府県知事の許可が必要〕(農地5条1項)
3)空き地を家庭菜園用地として借りる
空地(おそらく宅地)から家庭菜園(宅地)利用の使用貸借契約とした場合、このケースでは民法の問題となる。(民593条)家庭菜園は農地の耕作とは違い、使用収益の満了が借主の主観で判断されてしまう可能性がある。土地の賃貸借で期限を決めないケースでは解約の申し出をしてから最低1年待たなくてはなりませんが、一時使用の目的(目的の定義が曖昧ですが。)が明らかな場合では借地借家法の多くは適用外(借地借家25条)となるケースがあるようです。耕作開始~刈入れ時期後を基準とした通知は知りませんでした。ありがとうございます。
 
つづく~
 
takkenkantanさん
1000字じゃ足りません(涙
 

 (11年11月19日 )  ≫ 返信

524.   Re: Re: Re: 農地法の「許可」についての質問です。

takkenkantan さん (習熟率:直近学習なし)


kikuchi123さんへ
 
アメリカでの宅建資格は
①RE(リアルエステート)セールスパーソン・ライセンス
②REブローカー・ライセンス
(参考までに中国では「不動産経紀人就業資格」となります)
 
確か開業するには②の資格が必要だと思いますが…
 
弊社の本部の者の1割は①と②を持っています(なぜならば、弊社は独立開業等を進めている会社ですので、外資系就職に絶対的に有利です)
最近は日本人でもその資格をWで持つ人が増えています。(日本の資格学校もあります)
なぜ増えているかと申しますと、
1)日本の宅建試験の難易度よりもアメリカの資格の方が簡単だからです(もちろん日本語ではありません。すべて英語です)
2)英語のレベルは概ね英検でいえば2級(高校2~3年生位)またTOEICでいえば550点くらいですので苦にならない英語力で取得できる
※日本人の合格率は約80%らしいです(正答率7割以上で合格です)
3)日本と比べアメリカでは上記②の資格は医者・弁護士と同様の社会的ステータスが得られるといわれています…同様にアメリカの医者・弁護士試験は日本より易しいとの話ですが真意はわかりません(日本では宅建のステータスは想像以上に低いです)
 
他にもあるのでしょうが、大体これらの理由からだと言われています。
 
PS
弊社の特に女性は仕事終わりに1回/週、英会話学校へ通ってる人が多いですね。私は大学時代に英検2級は取りましたが、準1級はなかなか取れません(汗)
TOEICスコアも800点は超えれないです(俗にいうリーディングの壁)です(泣)宅建勉強が終わった10月17日以降、休憩時間は会社にあるTimeやニューズウィークの言語版を辞書を片手に読み、帰宅すればCNNを観る日々です(汗)
 
私もアメリカの資格を取りたいと考えています。
 
それぞれ目指すところは違いますが夢をもって生きましょう!!

 (11年11月18日 )  ≫ 返信


523.   Re: 農地法の「許可」についての質問です。

takkenkantan さん (習熟率:直近学習なし)


hirohiropon2さんへ
農業委員会は月に1回あります。各都道府県地区により若干違いますが、農業委員会の許可が必要な書類は毎月20日(25日の所もある)までに市役所の農業委員会へ提出し翌月の10日に(農業委員会が開催され)許可の可否が出ます。許可が下りれば所定の書類を揃え法務局へ(司法書士)。ただし20日に提出した場合で、特に売買を早急にしなければならないときは、その地区の委員会メンバーさんの自宅へ宅建業者と買主が、“許可のほどよろしく” とあいさつに行きます(不許可の場合1ヶ月ずれますので)…お酒を飲まれる人にはお酒を持って、そうでない場合は茶菓子を持っていきます(相手は公務員ではありませんので法律には引っ掛かりません)
 
1)農地を農家として借りる
農家資格が必要です…必要な農作業に常時従事すると認められない場合(農地法3条2項4号)は3条の許可をすることができません
また、権利を取得しようとする農地または採草放牧地の合計面積が50アール〔北海道では,2ha。〕に達しない場合も3条の許可をすることができません。〔面積要件について都道府県知事は,農林水産省令で定める基準に従い,この範囲内で別段の面積を定めることができる。〕(農地法3条2項5号)
2)農地を家庭菜園用地として借りる
農地を賃借して単に家庭菜園として利用するのみの場合は,農地法第3条の許可を受けることはできません。
(注意)家庭菜園は農地ではないため,家庭菜園利用のための農地の賃借権設定では「農地法5条の許可」が必要になります。この場合,農地を農地以外に転用する権利移動になるからです。
3)空き地を家庭菜園用地として借りる
農地法ではなく、民法の適用を受け、貸借期間を定めることが重要になります。期間を定めないと、使用貸借の場合であれば、家庭菜園としての使用収益が終了しないと返還を請求できません。しかし、いつ終了するかが争いの種になります。
また、土地の賃貸借で期限を決めない場合、解約の申し出をしてから最低1年待たなくてはなりません。しかも収穫の季節がある農地の賃貸借では、次の季節の耕作に着手する前、つまり刈り入れ後に、次の耕作開始までに解約の通知が必要とされています。
 
質問に的確に答えれているか分かりませんが以上です。
 

 

 

 (11年11月18日 )  ≫ 返信

522.   Re: Re: Re: 農地法の「許可」についての質問です。

kikuchi123 さん (習熟率:直近学習なし)


hirohiropon2さんへ
 
お互い勉強になりますからまた質問してください。
話は変わりますが
 
宅建の資格なんですが、あったほうがいいに決まっています。
アメリカにも宅建のような資格はありますが、独立開業は、
できません。独立開業は、そのうえの資格をとらなくてはなりません。
日本の宅建の受験資格は、学歴がありません。
いまは、中国経済が進んでいますが?底力は、ありません。
皆、日本の技術移転です。そのため日本は、空洞化して、
1980年の景気のよさは、感じません。
でも、日本ほど治安のいい国、法律が守られている国
医療費がおさえられている国は、ないんです。
日本人を捨てるわけにいかないんです。
夢をもっていきましょう。
 

 

 
 

 (11年11月18日 )  ≫ 返信

521.   Re: Re: 農地法の「許可」についての質問です。

hirohiropon2 さん (習熟率:直近学習なし)


kikuchi123さんへ
 
返信頂きありがとうございます!
息抜き掲示板と知りながらお邪魔してすみません。
 
私事ですが近い将来、田舎に家族で移住して庭で食糧の大半を自給自足する、というずぶの素人が無謀な計画を立てているのですが、その庭の面積を気にしてしまいました。
 
なるほどです。庭はあくまでも庭なのですね!何ヘクタールあろうとも。。税金のがれ、それもありますね!(宅地税金↑)その土地を売買によって譲渡する場合も当該広大な庭?(宅地)で処理できるのですね。
 
宅建楽しいです。ありがとうございます!

 (11年11月18日 )  ≫ 返信

520.   農家の資格

kikuchi123 さん (習熟率:直近学習なし)


農家の資格をもった人しか変えません。
 
農家の資格をもった人しか買えません。

 (11年11月18日 )  ≫ 返信

519.   Re: 農地法の「許可」についての質問です。

kikuchi123 さん (習熟率:直近学習なし)


hirohiropon2さんへ
 
宅地の1部を家庭菜園にしても、法律上問題はなく、
その規模にかかわらず、農地では、
ない。もちろん、見た目は、農地でも、
もし、そこを農地と考えれば、みんな、税金のがれを
して、農地と言い張り、宅地の税金は、払いたくないです。
もし、家庭菜園が登記簿上、農地と認められれば、その土地は、
基本的には、
農家の資格をもった人しか変えません。
すみませんが、わたしの判る範囲で、書きました?
 

 

 

 

 

 (11年11月18日 )  ≫ 返信

518.   Re: 農地法の「許可」についての質問です。

hirohiropon2 さん (習熟率:直近学習なし)


質問内容の一部訂正です。
 
農地法の許可権者は基本的に都道府県知事。農地が4haを超える場合には農林水産大臣(地域整備法に基づく場合を除く)であり、質問の標的は「農業委員会」の許可についてです。

 (11年11月18日 )  ≫ 返信

517.   農地法の「許可」についての質問です。

hirohiropon2 さん (習熟率:直近学習なし)


申し訳ありません。こちらに投稿しても良いものかと感じましたが質問内容が試験範囲を逸脱していると感じましたのでこちらに投稿致します。
 
こちらのサイトには実務に携われている方が大勢いらっしゃると思いましたので、ひとつ質問を聞いて頂きたく存じます。
 
農地法の許可についてですが、実務ではどのようなケースで許可の可否があるのでしょうか。たとえば、
一筆の土地に建物と敷地があるとします。地目は宅地です。その敷地で家庭菜園を行います。そしてその建物と土地を売買により他人に譲渡する場合、現況が家庭菜園の基準ではないと判断されて(敷地が3haあり、そこで家庭菜園を行っている。)また、相手方が耕作目的での売買であったため、農地法3条の許可を要するとなったケース。(農地と判断される=当該土地は農地~そして当該農地を耕作目的で他人に売買=農地法3条許可要)
上記のケースでは家庭菜園の判定基準も気になりますが、そもそも農業委員会の3条許可を受ける際の実務的な流れが気にかかります。
 
守秘義務等ございますが、実務で農地法の許可に関する実例をお持ちの方はお教え願えないでしょうか。農業委員会関連サイトを自分なりに調べたのですが力不足で許可に関する記載を理解できませんでした。許可に関してはまるでブラックボックス状態です。
 
質問内容を要約致しますと、許可の判断基準の実務上での具体例をご存じであればお聞かせ願いたい。(家庭菜園が農地と判断される具体的基準例でも結構です。)
 
試験範囲は逸脱しており愚問ではありますが何卒よろしくお願いいたします。(文章が稚拙で解りにくく申し訳ございません。)

 (11年11月18日 )  ≫ 返信

516.   Re: ランキング

a73583801 さん (習熟率:直近学習なし)


kikuchi123さんへ
 
そうなんですよね、毎日ここを訪れ、誰かと接していたくなりますよね。
震災による離職のご苦労、お察しいたします。
当方も、昨年、大きな悲しみがあり、何とか立ち上がらねば!との思いで受検申請したものの、不合格。
 
ランキング、合格者が卒業されたら意外にも高順位となりました。kikuchi123さんの順位も、毎日チェックしております。
同志として。

 (11年11月17日 )  ≫ 返信

515.   おめでとう ランキング

kikuchi123 さん (習熟率:直近学習なし)


ryuutoさんへ
 
みんな、わたしの姿をみていてくれて、感謝しています。
実は、福島に住んでいて、地震で、仕事もなくしたんです。3月まで
働いていました。いまは、このサイトだけが生きがいなんです。
他の人より、時間には、恵まれていますので、頑張りたい
と思い始めました。そうしたら、このサイトの虜になって
しまいました。毎朝、このサイトを見るのが楽しく
ryuutoさんが助言してくれたように、この1ヶ月は、宅地建物取引業法から
はじめ、流れをつかみました。
来年は、受かりたいなではなく、絶対合格の姿でいきたいと
思います。
疲れた。難しい。明日にしよう。
どうせ俺なんか馬鹿だから、マイナスの癖は、マイナスを
呼ぶだけですから、
 
 

 (11年11月17日 )  ≫ 返信

514.   Re: ランキング

ryuuto さん (習熟率:直近学習なし)


kikuchi123さんへ
 
そんなにあせらなくてもいいと思いますよ~!
 
私が民法に取り組みだしたのは4月からです。
 
4月からゆっくり1ヶ月位でマスターしました。
 
4月迄は本当にじっくり宅建業法と法令制限、借地借家法、不動産登記法のジャンルのみをゆっくり解いてました。
 
それだけじっくりやっていると
 
新ジャンルの民法が楽しくて楽しくてすぐ覚えましたよ^^;
 
他の法令をしっかり覚えていると民法で内容がかぶる部分も多いですしね!
 
4月から始めて2ヶ月後には民法が得意分野になっていましたよ(笑)本番でも民法は満点でしたし。
 
ランキングの順位は確かに気になるのもわかりますが
 
一番は10月の成果ですのでじっくりじっくりがお勧めです!
 
かくいう私もランキングは気にしていました。
 
最後は一人正解率で勝負していましたが結局99.8㌫以上になれず残念でした(笑)
 
税法・・・・は半分捨ててました^^

 (11年11月17日 )  ≫ 返信


513.   ランキング

kikuchi123 さん (習熟率:直近学習なし)


a73583801さんへ
これから
お互い来年の試験まで、長い道のりですね?
見えない階段でも、確実にのぼるしかない
と思っています。
 

わたしは、あまり記憶力がよくなく
 
実力136席 努力5席
努力の方は、上位なんですけど、正解率がよくありません。
 
まだまだa73583801さんの実力には、及びません。
 
追いかけていきますよ。ほかの試験合格できるよう
頑張ってくださいね。
いまのところ宅地建物取引業法と都市計画法の復習
民法総則を今月で終わらせようと思っています。
民法を1日20問が限界ですが、新しい問題を
やりすぎてもずっこけます。1日700問解いたら
頭がおかしくなりました。いまは、復習をかね
400問が限界です。
 

 

 

 
 

 (11年11月17日 )  ≫ 返信

512.   Re: Re: やっと肩の荷が(笑)

hirohiropon2 さん (習熟率:直近学習なし)


hirohiropon2さんへ
 
訂正 今年宅建試験合格を目指している↓
 
   来年宅建試験合格を目指している
 

 (11年11月16日 )  ≫ 返信

511.   Re: やっと肩の荷が(笑)

hirohiropon2 さん (習熟率:直近学習なし)


takkenkantanさん(男性)へ
 
男性なのですね。ひそかに女性ではと予想しておりましたが、はずれました。
 
はじめまして。今年宅建試験合格を目指しているhiroponpon2です。私は実は今年受験する予定だったのですが、震災の直後から無気力状態に陥り完全にストップしておりました。どうしても他人事には思えなくて完全に自分事として脳が処理したようです。勉強どころじゃないんですね。行政書士も同時進行で勉強を始めていたのでですが同じく思考停止しました。いまでも同じ心境ではありますが、takkenkantanさんのおっしゃる通り、なにがあっても日々コツコツと続けていく他ありません。自分でやると決めたことですから。
このサイトのみなさんと来年の試験に万進してきます。takkenkantanさんも天から見守っていてください。
 
習熟率正答率100%到達主義

 (11年11月16日 )  ≫ 返信

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