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60.   宅建試験問題の盲点

takkenkantan さん (習熟率:直近学習なし)


宅建試験問題の盲点(余力のある方に)・・・参考までに
 
1.≪免許基準≫
免許の欠格要件のなかで、役員の件がありますが、普段よく覚えている定義は、「取締役等又はこれに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し取締役等又はこれに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む」とありますね。
では、ポイントです。「大株主」はどうでしょうか?「大株主」もその定義に含まれますのでご注意を!
 

2.≪媒介契約≫
「専任媒介(専属専任媒介は除く)において~はどうか」とか「専属専任媒介において~はどうか」という問題が出題されますが、たまに引っ掛けとして出る文章があります。
では、ポイントです。「宅建業者が探索した相手以外と契約することができない旨の特約を含む専任媒介契約があるとき~はどうか」の文言です。冷静に読めば、専属専任媒介を問うてるとわかりますが、普段「専属」という言葉に慣れてしまってれば「専属という文字が無いから、専任媒介だ!と、早合点して罠にはまりますから、用語の定義はきちんと押さえておくことが重要だと思います。
 

理解していて間違えるほど残念なことはないですから。

 (11年04月30日 )  ≫ 返信

59.   Re: 保証金制度について

kuromasa さん (習熟率:直近学習なし)


takkenkantanさんへ
 
いつも補足ありがとうございます。
自分は不動産業をしてますが、こんな細かい知識は
まったく入ってきません。
 
「金額の大小が関係してます。」
 
なんとなくそうなんじゃないだろうか的な覚え方をしていましたが
やっぱりそうだったんですね^^;

 (11年04月28日 )  ≫ 返信


58.   保証金制度について

takkenkantan さん (習熟率:直近学習なし)


保証金制度について、保証協会の場合に、なぜ支店を廃止して、保証協会が弁済業務保証金分担金を社員に返還するときは、還付請求権者に対する公告は必要とされていないのでしょうか?
理由は、本店自体は存在するわけですから、支店の30万円という金額が小さいからなんとかなるでしょう、という考えです(実際は保証協会から30万円丸々は返却されません。保証協会が手数料を取りますから、27万円から28万円位しか戻りません)
ただし営業保証金の場合は500万円ですから金額が大きいので公告は必要となります。
 
金額の大小が関係してます。
条文も大切ですが理屈から覚えたほうが忘れにくい場合があります。
 
 

 (11年04月26日 )  ≫ 返信

57.   Re: 案内所等の届け出

takkenkantan さん (習熟率:直近学習なし)


↓「原則1年間」 年間がぬけてました 
 
 

 (11年04月23日 )  ≫ 返信

56.   案内所等の届け出

takkenkantan さん (習熟率:直近学習なし)


「案内所等の届け出」(50条2項)についての内容はご存知と思いますが、これだけでは得点が取れない場合があります。もう2つポイントを記載します。つまり案内所にて業務を開始した後についてです。(たまにテキストに出てない実務から出題されます、実際過去の模試にも出てるそうです・・・社内講師談)
 
◎単なる案内所(契約締結、申込みを受ける案内所ではない・・・専任の取引主任者設置不要場所)→届出不要
◎案内所等の届出をして業務ができる期間は原則1です。引き続きその案内所にて業務を行う場合は、改めて届出が必要です。
 
例えば、適切に届け出を行い案内所にて業務を行えば、再度届出を行う必要はない・・・×

 (11年04月23日 )  ≫ 返信

55.   暗記方法

takkenkantan さん (習熟率:直近学習なし)


宅建試験において理解も大切ですが、いかに暗記するかも悩みの種です。特に一番の得点源の「業法」「法令上の制限」など。どっかのコーナーに「語呂合わせ」のコーナーがあり皆がそれを持ち合って、自分に合った覚え方が見つかれば非常に助かると思うのですが。
例えば
取引主任者資格登録簿の変更の場合は
「10時に本業を変更」
「10」・・住所 「時」・・氏名  
「本」・・本籍 「業」・・業者
 
のように。

 (11年04月21日 )  ≫ 返信

54.   Re: Re: Re: 民法特訓コース(民法難問題)

takkenkantan さん (習熟率:直近学習なし)


kuromasaさんへ
どういたしまして。民法の難しい問題は深入りしなくても大丈夫ですよ。宅建過去問を理解して解ければ十分ですよ(私もそういわれてます。)そうしないと理解してるつもりの民法の問題を落としてしまいますよ。難解な問題をやりすぎると、その生半可な知識が邪魔をして、あれ~確かこういう場合もあったな~と、鉄板問題を間違えることとなりますよ。
私たちが言われてるのは、満点狙いでなく40点狙いで勉強しろ。36点狙いだと、実際には1点足らず落ちる場合があるから厳禁だといわれてます。本試験は絶対評価でなく相対評価で合否がきまりますから。
 

大切なのは本試験で合格すること!このサイトでの成績は自分の勉強するための励み(身近の成績の人には負けないぞ。とか毎日10問でもといて継続するとか)としてとらえればいいと思います。
 

 (11年04月18日 )  ≫ 返信

53.   Re: Re: 民法特訓コース(民法難問題)

kuromasa さん (習熟率:直近学習なし)


takkenkantanさんへ
 
いつもありがとうございます。
なるほど行政書士試験からの出題なのですか。
最近から、より知識を深めようと挑戦していたのですが
これはあきらかに宅建の問題として出そうに無い
問題とかもあったのでどうしたもんかなと思っていたところでした。
 
『ちなみに宅建過去問で長ったらしい「条文」または「判例」が記載されての設問があるでしょう。』
 
こういう問題、最初思いっきり混乱してました。
判例の部分読まなくてもいい位ですよね^^;
 
しかし、先輩に聞ける環境もまたうらやましいです。
不動産業なんで有資格者は周りにいますが、
合格したらみんな勉強したこと忘れてますからね。

 (11年04月18日 )  ≫ 返信

52.   Re: 民法特訓コース(民法難問題)

takkenkantan さん (習熟率:直近学習なし)


kuromasaさんへ
 
このサイトの民法は行政書士試験の分野からも出題されてますよ。会社の先輩に聞いたら、宅建試験の民法は、行政書士の分野(憲法、行政法、基礎法学、民法、商法、等)の民法や商法の一部の問題をアレンジまたは、同じ問題が出題されるらしいですよ。だから故意に行政書士試験問題もアップされてるんじゃないでしょうか。ちなみに宅建過去問で長ったらしい「条文」または「判例」が記載されての設問があるでしょう。宅建試験問題作成委員会のメンバーが(行政書士試験では以前からあったらしい)面白そうだから宅建試験にも同じ形式で出題したら、思いのほか正解率が悪かったらしくて、それ以降、出題者側は意図的に出題するようになったらしいですよ。

 (11年04月16日 )  ≫ 返信

51.   民法特訓コース(民法難問題)

kuromasa さん (習熟率:直近学習なし)


民法特訓コース(民法難問題)は、宅建試験の過去問題なのでしょうか?
なぜ5点免除コースだと出題されないのでしょうか?
 
 

 (11年04月14日 )  ≫ 返信

50.   37条書面の危険負担について

takkenkantan さん (習熟率:直近学習なし)


一応、問題文のコメントに記載しておきましたが皆さんの参考になればと考えコメントを記入します。
 

37条書面の記載事項について売買・交換・貸借を問わず
「天災その他不可抗力による損害の負担(危険負担)に関する定めがあるときは、その内容」を記載しなければなりませんが、もしこの危険負担の取り決めを「民法の規定通りにする」と定めた場合は、37条書面には記載不要ですので、引っ掛からないように注意してください。宅建業法は20点満点の内皆が満点を目指しますが例え間違えても17点から18点までが合格最低点ですし、出題者も満点防止のためあらゆる国語力の盲点を突いたりて、引っ掛けたりしますから(民法問題が易しかった場合は特に)でも今の時期は基本をきっちり覚え、細かなひねくれ問題は盆明けからでも十分間に合うでしょう。でも時間がある分まだ先と考えていたら足元すくわれますから、少しは注意しながら。皆さん頑張りましょう。

 (11年03月29日 )  ≫ 返信

49.   Re: Re: Re: 媒介契約の更新

daimasa さん (習熟率:直近学習なし)


takkenkantanさんへ
 
国土交通省
http://www.mlit.go.jp/index.html
建設産業・不動産業→不動産業→所管法令→宅地建物取引業法関係
宅地建物取引業法 法令改正・解釈について
http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/1_6_bt_000268.html
宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(PDF形式)を参考にしてください
このサイトで詳しい条文で確認してください
 

 (11年02月20日 )  ≫ 返信


48.   Re: Re: 媒介契約の更新

takkenkantan さん (習熟率:直近学習なし)


daimasaさんへ
 
丁寧な教授、ありがとうございます。
そのサイトも参考にさせて頂きます。

 (11年02月18日 )  ≫ 返信

47.   Re: 媒介契約の更新

daimasa さん (習熟率:直近学習なし)


takkenkantanさんへ
 
媒介契約は書面交付義務です
媒介契約は依頼者側からトラブルが多く未然に防止するために宅建業者は書面化します
→専属媒介契約は宅建業者が探した相手のみ契約(特約を含む)→依頼者の自己発見取引もできない
→後日、依頼者側から専属専任媒介契約はしていないと主張されてトラブルになる可能性がある
→宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方に基づいて、国土交通省が標準媒介契約約款を使用するように指導している
→宅建業法は一般消費者等の利益の保護を目的としているので、当然、トラブル防止する義務は宅建業者にあります
→宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方を検索してください
考え方については、詳しく第34条の2関係の依頼者への周知について→参照
→依頼者が契約違反したときは、違約金又は費用の償還の請求を受ける場合もある
参考
契約→原則・意思表示の到達時点で効力が発生する
 
(株)不動産流通研究所
不動産用語集
http://www.re-words.net/
 
このサイトは宅建用語が充実していますから要点は解かると思います
目次から
①専属専任媒介契約
②標準媒介契約約款
③宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方
を検索してください
 

 (11年02月18日 )  ≫ 返信

46.   Re: Re: 宅建六法について

alitan さん (習熟率:直近学習なし)


takkenkantanさんへ
 
ありがとうございます。購入したテキストにまったく条文数について記載がなく不安だったので質問させていただきました。takkenkantanさんの仰るとおり、しばらく購入したテキストと過去問題集、そしてこちらのWEB問題集で勉強を続けてみてから判断しようと思います。
アドバイスありがとうございました!
 

 (11年02月01日 )  ≫ 返信

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