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210.   Re: 土地区画整理法の問題です。

yonemasa さん (習熟率:直近学習なし)


donchan00さんへ
 
(A所有地…甲地)--【仮換地指定】ーーー⇒(B所有…乙地)
 
と設定した場合で説明します。
 
A→従前の宅地(甲地)について権原に基づき使用収益できる者
B→仮換地(乙地)について権原に基づき使用収益できる者
 
となります。
 
(1)従前の宅地(甲地)の所有者(A)の権利
Aは仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、
仮換地(乙地)を使用収益できる。ただし従前の宅地(甲地)については使用収益できない。
(2)仮換地(乙地)の所有者(B)の権利
Bは仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、当該仮換地を使用し、又は収益することが出来ない。
※Aが使用収益するのでBは使用収益できない。
 
しかるに
問い合わせの
最初の問題文は(2)のことを
次の問題文は(1)のことの説明です。
 
命題の「主語」が違いますのでケアレスミスが無いように注意すれば正解を導くことができます

 (12年10月18日 )  ≫ 返信

209.   Re: 土地区画整理法の問題です。

kiekiekie さん (習熟率:直近学習なし)


donchan00さんへ
 
最初の方は土地などを仮換地に指定され
従前の宅地の持ち主に使用収益される
人の土地の問題で
後者は、従前の宅地の持ち主が仮換地を
指定されそこを従前の宅地とみなし
使用収益できる事の問題ではありませんか?

 (12年10月18日 )  ≫ 返信


208.   土地区画整理法の問題です。

donchan00 さん (習熟率:直近学習なし)


予想問題を解いておりましたが、どうしても理解できない
問題がある為、教えてください。
 

仮換地について権限に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、当該仮換地を使用し、又は収益することが出来ない。
 

正しい
前二項の場合においては、仮換地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、前条第五項に規定する日(前項前段の規定によりその仮換地について使用又は収益を開始することができる日を別に定めた場合においては、その日)から第百三条第四項の公告がある日まで、当該仮換地を使用し、又は収益することができない。
(土地区画整理法 99条3項)
 
ですが、サイト過去問題で
 

仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができる。
 

正しい
前条第一項の規定により仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から第百三条第四項の公告がある日まで、仮換地又は仮換地について仮に使用し、若しくは収益することができる権利の目的となるべき宅地若しくはその部分について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができるものとし、従前の宅地については、使用し、又は収益することができないものとする。
(同 99条1項)
 
とあります。
何が違うのか自分には理解が出来ません。試験直前ですみませんが判る方がいましたら教えてください。宜しくお願いいたします。

 (12年10月17日 )  ≫ 返信

207.   Re: クーリングオフ

sappronohosi さん (習熟率:直近学習なし)


operafanさんへ
 
私も、この問題でだいぶん悩みました。私の、解釈によりますと、同じ様な問題がもう一つありますよね、もう一つの方は、8日が過ぎるまで、となっていますね。これは、8日以内ということで、契約は解除できるとなっています。但し、この問題は、8日が経過すればとなっています。法令用語で、以上、以内、はその日を含むとなっています。超える、経過は、含まずとなっています。日本語の理解のしにくいところですね、どうか、自分で納得するよう頑張って下さい。

 (12年10月15日 )  ≫ 返信

206.   Re: ありがとうございました!

hikoichi さん (習熟率:直近学習なし)


renmeiさんへ
 
説明していて理解できたのですが、だいたいそんな
イメージで良いと思います。
 
おさらいですが、
民法は、私人間の権利関係を定めた法律です。
権利には、大きなくくりとして物権と債権があります。
物権には所有権、地上権、抵当権などがあります。
債権には賃借権、金銭債権などがあります。
 
物権は、例えば、家を建てて、その建物を登記することによって、第三者に対抗できますよね。これが所有権です。物権である地上権は、定期借地など人の土地を借りて、その土地上に家を建てる際、他人の土地を登記することによって発生するのが地上権だと思います。
(他人の土地を支配する権利(形あるもの(物権)を支配する権利)
 
一方、債権は、人に何かを要求する権利です。例えば、住宅会社(売り主)が住宅を売って、買い主がお金を払って住宅を購入したいと売買契約を締結したとします。売り主には住宅を売るので、代金を受け取る債権が発生します。また、代金を受け取る債権と同時に住宅を引き渡す債務も発生します。買い主からすれば、同じく
住宅の引き渡しを受ける債権と、代金を支払う債務が発生します。
 
物権と債権という大きなくくりの中にある、地上権(物権)と賃借権(債権)、この2つの権利を借地借家法の定義として借地権と定めております。
 
 

 (12年09月29日 )  ≫ 返信

205.   ありがとうございました!

renmei さん (習熟率:直近学習なし)


hikoichiさん、ご回答ありがとうございました!
 
一番大きなくくりが借地権で、その中に地上権と賃借権があり、その二つの内で賃借料が絡む方が賃借権。絡まなくても良いのが地上権って感じでしょうか…。
 
譲渡などについては、債権と物権の違いもあると思いますが、何となく概念が理解できた気がしますm(_ _)m

 (12年09月29日 )  ≫ 返信

204.   Re: 地上権と借地権

hikoichi さん (習熟率:直近学習なし)


renmeiさんへ
 
私もよく理解できていないのですが、調べた範囲で回答します。
借地借家法第2条
借地権 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権をいう。
とかかれておりますので、借地権は、地上権(物権)と
賃借権(債権)の総称だと思います。
 
地上権は、建物の所有を目的とする土地上の権利です。自分の土地ではなく、あくまでも建物を建てるために他人の土地借りる権利だと思います。
 
これに対して、賃借権は、建物の所有を目的とする土地を賃借する権利です。
地代を払って、土地を借りるようなものだと思います。
 

 (12年09月28日 )  ≫ 返信

203.   地上権と借地権

renmei さん (習熟率:直近学習なし)


地上権と借地権の違いが未だに良く解りません…。
 
どなたか法律オンチな私にも解るように、教えて下さらないでしょうか。

 (12年09月28日 )  ≫ 返信

202.   Re: クーリングオフ

hikoichi さん (習熟率:直近学習なし)


operafanさんへ
 
クーリングオフができない場所は、宅建業者の事務所、宅地建物取引主任者を設置すべき義務のある場所、買主が申し出た勤務先または自宅です。
ですので、これらの場所ではクーリングオフの問題は生じません。
買受申込みの撤回ができるのは、事務所等以外の場所です。根拠 宅建業法37条の2

 (12年09月22日 )  ≫ 返信

201.   クーリングオフ

operafan さん (習熟率:直近学習なし)


クーリングオフの問題ですが、
「買主(宅建業者でない)がレストランにおいて買い受けの申し込みをし、当該場所において売買契約をしたとき、A(宅建業者)が宅地建物取引業法第37条の2の書面に規定する内容について書面で説明し、その説明の日から8日を経過した場合は、Bは当該契約を解除することはできない」
 
という問題で、答えは○でした。
 
クーリングオフの適用場所でも宅建業者がクーリングオフについて書面で説明すれば解除できなくなるってことは、場所がどこであれ、書面で説明して8日が経過すれば業者はクーリングオフを回避できるってことになるのですか?

 (12年09月19日 )  ≫ 返信

200.   免許の基準について

jinton さん (習熟率:直近学習なし)


某予想模試の方に
 
「事務禁止処分に違反して登録削除処分を受けても免許の欠格要件ではないので免許はOK」
 
というのがあったんですけど{事務禁止処分に違反}というのは
 
「免許申請前5年以内に宅建業に関し不正または著しく不当な行為をしたもの」
 
という免許の基準に触れないものかどうかよく分からなくて困っています。わかる方がいましたらよかったら教えてください。

 (12年08月18日 )  ≫ 返信

199.   Re: Re: 動物の占有者の問題

60sainotosi さん (習熟率:直近学習なし)


yonemasaさんへ
 
なるほど  分かりました。
 
ありがとうございました。

 (12年02月18日 )  ≫ 返信


198.   Re: 動物の占有者の問題

yonemasa さん (習熟率:直近学習なし)


60sainotosiさんへ
宅建の問題でもこのような問題が出題されるのですね。上級法律系の問題の守備範囲のような気がしますが(もちろん設問の深淵さは違いますが)
 
リード文により民法718条の内容です。要するに
(動物の占有者等の責任)
第七百十八条  動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。
2  占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。
 
~相当の注意ってどのようなものですか?
動物の種類および性質に従い、通常払うべき程度の注意義務を課したものです。
一般的には、
①動物種類・雌雄・年令
②動物の性質・性癖・病気
③動物の加害歴
④占有者につき、その職業・保管に対する熟練度、動物の馴致の程度、加害時における措置態度など
⑤被害者につき、警戒心の有無・被害誘発の有無・被害時の状況など
等々が考慮されます。
 
~現実はそのような場合でも他人に賠償責任をほとんど負っているように感じるのじゃが
最近の判例によれば
事実上、無過失責任に近い状況です。つまり相当の注意をもって管理していたとしても、飼い主に落ち度がなかったとされるケースはほとんどありません。
ただし被害者側にも過失があった場合には、当然に被害者側の過失が考慮されて、損害賠償額が、被害者側の過失割合に応じて減額されることとなります。

よって民法718条があることだけ覚えておけばよろしいでしょう。
夜中の犬の鳴き声により、寝れない、又はその声に驚いて転倒した等の場合における設問等は出題されないと思われますので、心配はないと推測されます。
 
 

 (12年02月17日 )  ≫ 返信

197.   動物の占有者の問題

60sainotosi さん (習熟率:直近学習なし)


先日宅建の問題を回答して、分かりにくい問題があったので教えてください。
 
不法行為に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば正しいものはどれか。の問題の4肢の中の1肢に
 
動物の占有者は、その動物の種類及び性質に従い相当の注意をもって当該動物の管理をした時であっても、当該動物が他人に加えた損害を賠償する責任を免れることができない。
 
答えは誤り
しかし、相当の注意ってどのようなものですか?
現実はそのような場合でも他人に賠償責任をほとんど負っているように感じるのじゃが

 (12年02月17日 )  ≫ 返信

196.   iPhone対応について

takuyauuu さん (習熟率:直近学習なし)


iPhoneでつかってますが、解説が小さくて読みづらいです。
これからiPhoneに対応した規格はでないんでしょうか?
誰か教えてください。

 (11年12月21日 )  ≫ 返信

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