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合格を狙うには(選択内)習熟率95%を目標に。60%未満の方は、基礎を大切に日々練習を。
165.   Re: Re: hisapyon さんへ

takkenkantan さん (習熟率:直近学習なし)


hisapyonさんへ
 
時間的に「民法難問コース」は無視されたら良いと思います。
今からやってもそんなに、点数の上乗せはできません。
 
それよりも暗記すれば確実に得点UPできるところだけをすればよいですよ。
悩まず、自分自身を信じて計画を立てて実行されたら、その分の効果は絶対に出ます。頑張りましょう!
 
 

 (11年10月12日 )  ≫ 返信

164.   Re: hisapyon さんへ

hisapyon さん (習熟率:直近学習なし)


takkenkantanさんへ
 
ありがとうございます。
明確になりました。
あと、民法難問コースをやってないのですが、
宅建試験合格に直接関係しますか?
 
ご指導、よろしくお願いいたします。

 (11年10月12日 )  ≫ 返信


163.   hisapyon さんへ

takkenkantan さん (習熟率:直近学習なし)


hisapyon さんへ
>試験まで何やっていいかわからないので、困っております。いいアドバイスを!
 
習熟率が89.17%ですから
①権利関係で落としている
②全分野を故意に回答せず、不得意分野のみ回答している
ことによって95%以上に行っていないのかな?
 
でも今は、そんなことは無関係。
この時期においての、某有名宅建講師のアドバイスを少しアレンジして書き込みます。(ちなみにこの講師とは、会社の関係上知り合いです)
 
『重要な』、『過去問』をちゃんと学習できるかどうかで勝負は決まる。模試で点が悪くても大丈夫。
『過去問を徹底的に学習』してきた受験生であれば、『絶対合格!』できる。
ココまで受けた模試の成績表を見てほしい。
宅建業法(20問)、国土、開発、農地、宅造、地方税(不動産取得税、固定資産税)、地価・鑑定、借地、借家をしっかりと正解していたら、何点になるか?
以上のテーマは、数日であればなんとか攻略できますよ。
 
過去問から離れず、確実に本試験で得点に直結するテーマから学習することが大切です。悩んだら上記の分野を見直す。(権利は無視)
ちなみに建基法は、用途制限(主なものだけ…過去問参照)容積率、防火・準防火はざっと目を通しておいた方がいいですよ。
 
なお、統計資料のまとめはこの掲示板の「110 」に投稿しております。(有料会員の方は解説テキストに出ています)

ただし、最後は自己判断にてお願いします。(絶対とは言えませんので)
 
お身体に気を付けて、最後まであきらめることなく頑張りましょう!

 (11年10月12日 )  ≫ 返信

162.   Re: Re: 自分メモの使い方

a73583801 さん (習熟率:直近学習なし)


takkenkantanさんへ
 
今あちこち見ていたら、貴方様は種々のランキングTOPの方なのですね!
あ~後光が…!
 
私ごとき者にも、丁寧にお答えいただき恐縮に存じます。
 
本日、親しい人や家族に対し、絶対合格する宣言をしました。
今宵より更に励みます。
ありがとうございました。
 
 

 (11年10月04日 )  ≫ 返信

161.   Re: Re: 自分メモの使い方

a73583801 さん (習熟率:直近学習なし)


takkenkantanさんへ
 
さっき帰宅しました。
MYから見られるのですね!
素晴らしい機能です!
時折り入力していたMEMOが、私向けの最高の教本になりました。
ありがとうございました。

 (11年10月04日 )  ≫ 返信

160.   Re: Re: 自分メモの使い方

a73583801 さん (習熟率:直近学習なし)


takkenkantanさんへ
早速ありがとうございます!
帰宅後すぐにやってみます。
 
 

 (11年10月04日 )  ≫ 返信

159.   Re: 自分メモの使い方

takkenkantan さん (習熟率:直近学習なし)


a73583801さんへ
 

私自身のやり方は
 
問題を回答送信し、解説コメントの下の「自分メモ」入力後、
 
上部の「MY]→「逆引き機能」→下側にある「自分メモを付けた問題」(NEWで点滅していますから分かり易いです)をクリックすれば、出てきます。修正・削除もできるので、非常に便利な機能であり、弱点問題の理解強化のツールとして役立っています。
 
 

 (11年10月04日 )  ≫ 返信

158.   自分メモの使い方

a73583801 さん (習熟率:直近学習なし)


おはようございます。
 
どなたか教えてください。
過去問題に解答中に、「自分メモ」なる機能を発見し、種々入力しておるのですが、その内容を見る方法がわかりません。
 
ご存知の方おられましたら、宜しくお願いいたします。

 (11年10月04日 )  ≫ 返信

157.   3333333 さん へ農地法と開発許可の関係についての回答

takkenkantan さん (習熟率:直近学習なし)


250字で収まりませんのでこちらにて回答します。
【問題】次に掲げる開発行為は,開発行為の規模によっては,実施に当たりあらかじめ都市計画法の開発許可を受けなければならない。
市街化区域内において行う,農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為→○
3333333 さん [ 11年08月20日 15時38分 ]
市街化区域の場合はあらかじめ農業委員会に届けでれば許可はいらないはずでは・・・
 
開発許可制度と農地法は、両方の規制要件に該当すれば、当然、両方の許可が必要です。
よって開発行為において農地転用を伴う場合は整合を図る 観点から農地転用と開発行為の同時許可(同じ日付)となります(同日付が重要)…どちらかがまだ下りていないといった状態が生じないように,開発許可権者又は転用許可権者は、開発許可又は転用許可に関する処分をしようとするとき、あらかじめ相互に連絡し、可及的すみやかに調整を図り、同日付けで下りることになります。
市街化調整区域における農地転用では、ほぼ両方の許可を必要とします。
農業委員会への許可申請等の締め切りは、毎月10日が多いですね。
※農地転用許可基準は法令で定められており、「立地基準」と「一般基準」の二つの基準で構成されています。
「立地基準」…農用地区域内の農地、甲種農地(市街化調整区域内の優良農地)、第1種農地、第2種農地、第3種農地
「一般基準」…1 農地転用を行うために必要な資力・信用があると認められない場合には許可されません
2 農地転用妨げとなる権利者の同意を得ていない場合には許可されません 。
 
等々有りますが、実務は常に必要ですので経験者はわかりますが、そうじゃない方はそこまでの知識は不要だと思います。
 

 

 

 

 

 

 (11年10月03日 )  ≫ 返信

156.   監督処分の改正点3

takkenkantan さん (習熟率:直近学習なし)


≪内閣総理大臣による【意見】≫
 
内閣総理大臣は、国土交通大臣の免許を受けた宅建業者の相手方
等の利益の保護を図るため必要があると認める一定の場合には、国
土交通大臣に対し、一定の監督処分に関して、必要な意見を述べる
ことができる(71 条の2第2項)。
⇒内閣総理大臣は、意見を述べるため特に必要があると認めるとき
は、宅建業者に対して、その業務について必要な報告を求め、また
はその職員に事務所その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、
書類その他業務に関係のある物件を検査させることができる(72
条2項)。
⇒【内閣総理大臣】は、報告を求め、または立入検査をしようとすると
きは、【あらかじめ、国土交通大臣に協議】しなければならない(71
条の2第6項)。
 
≪内閣総理大臣への資料提供等≫
 
内閣総理大臣は、国土交通大臣免許の宅建業者の相手方等の利益
の保護を図るため必要があると認めるときは、国土交通大臣に対
し、資料の提供、説明その他必要な協力を求めることができる(75
条の3)。
 
宅建業法に規定する内閣総理大臣の権限は、消費者庁長官に委任する(宅建業法78 条の2第2項)。
⇒ただし、内閣総理大臣との協議等(法71 条の2)および内閣総理大臣への資料提供等(法72 条の3)については、【委任することができない】(施行令10 条)。
 

 (11年09月30日 )  ≫ 返信

155.   監督処分の改正点2

takkenkantan さん (習熟率:直近学習なし)


≪内閣総理大臣との【協議】≫
国土交通大臣が、その免許を受けた宅建業者に対して、消費者庁と
共管する規定に違反したことを理由に一定の監督処分をしようと
するときは、あらかじめ、【内閣総理大臣に協議】しなければならない(71 条の2第1項)
・業務処理の原則(31 条1項)
・誇大広告等の禁止(32 条)
・広告の開始時期の制限(33 条)
・取引態様の明示(34 条)
・媒介契約(34 条の2、34 条の3)
・重要事項の説明(35 条)
・供託所等に関する説明(35 条の2)
・契約締結等の時期の制限(36条)
・37 条書面の交付(37 条)
・自ら売主制限(33 条の2、37 条の2~43 条)
・不当な履行遅延の禁止(44 条)
・秘密を守る義務(45 条)
・業務に関する禁止事項(47 条、47 条の2)
※307雑談・息抜き掲示板を参照
 

 (11年09月30日 )  ≫ 返信

154.   監督処分の改正点1

takkenkantan さん (習熟率:直近学習なし)


監督処分の改正点(平成21 年9月1日施行)
消費者庁が設置されたことに伴って
①宅建業法の一部を国土交通省と消費者庁との共管とすること、
②共管部分について国土交通大臣が事業者に対する処分をしようとするときは、内閣総理大臣にあらかじめ協議すること、
③内閣総理大臣が国土交通大臣に対して必要な意見を述べることができること等が規定された。
 
②と③についての内容は
監督処分の改正点2、3にて
 

 (11年09月30日 )  ≫ 返信


153.   登記法の改正分

takkenkantan さん (習熟率:直近学習なし)


295雑談・息抜き掲示板にてfuchanさんが一部公表済内容です
 
【不動産登記法の改正】
 
≪登記事項証明書等の交付の請求の改正≫
① 登記事項証明書等の交付手数料の納付は、収入印紙をもってしなければならない(不動産登記法119 条4項)。そこで、平成23 年4月1日から、登記所の窓口における登記事項証明書等の手数料の納付は、収入印紙を使用することになった(特別会計に関する法律附則264 条)。
(注意)今までの、登記印紙も引き続き手数料の納付に使用することができる。
 
② 平成23 年4月1日から、オンラインにより不動産の登記事項証明書等の交付の請求をした場合でも、登記所の窓口で登記事項証明書を受け取ることができるようになった。
 

 (11年09月30日 )  ≫ 返信

152.   ポイントの整理19

takkenkantan さん (習熟率:直近学習なし)


ポイントの整理18 の続き
 
H3〔問14〕区分所有者の共同の利益に反する行為をした者に対する措置に関する次の記述のうち,建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「区分所有法」という。)の規定によれば,正しいものはどれか。
1.区分所有者が区分所有法第6条第1項に規定する共同の利益に反する行為をした場合,管理組合法人は,同法第57条の当該行為の停止等を請求する訴訟及び第58条の使用禁止を請求する訴訟を提起できるが,当該区分所有者の区分所有権の競売を請求する訴訟は提起できない。
2.占有者が区分所有法第6条第1項に規定する共同の利益に反する行為をした場合,管理組合法人は,当該占有者の専有部分の引渡しを請求する訴訟を提起することはできない。
3.区分所有法第57条の行為の停止等を請求する訴訟は,区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数による集会の決議によらなければ,提起できない。
4.区分所有法第58条の使用禁止を請求する訴訟は,区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数による集会の決議によらなければ,提起できない。
正解は(4)
 

H8〔問14〕建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。
1.建物内に住所を有する区分所有者又は通知を受ける場所を通知しない区分所有者に対する集会の招集の通知は,規約に特別の定めがある場合は,建物内の見やすい場所に掲示してすることができる。
2.区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は,会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には,集会に出席して意見を述べ,自己の議決権を行使することができる。
3.共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべき場合は,その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。
4.占有者が,建物の保存に有害な行為をするおそれがある場合,管理組合法人は,区分所有者の共同の利益のため,集会の決議により,その行為を予防するため必要な措置を執ることを請求する訴訟を提起することができる。
正解は(2)

 (11年09月29日 )  ≫ 返信

151.   ポイントの整理18

takkenkantan さん (習熟率:直近学習なし)


「区分所有法」の優先は「規約」「集会」。ダークホースとしは、そろそろ「義務違反者に対する措置」が出題可能性が増してますので、このサイトに未掲載の過去問を記載しておきます。
H2〔問14〕 建物の区分所有等に関する法律(以下この問において「区分所有法」という。)に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
1.区分所有法第3条に規定する団体〔管理組合〕は,区分所有者が2人以上であるとき,所定の手続きを経て法人となることができるが,その際監事を置かなければならない。(改済)
2.規約は,区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議でのみ設定することができ,最初に建物の専有部分の全部を所有する分譲業者は,規約を設定することはできない。
3.区分所有法は,建物の区分所有者相互間の関係について規定しており,区分所有者から専有部分を賃借している者等の占有者の権利及び義務については,規定していない。
4.共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は,区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決められるが,この区分所有者の定数は,規約の定めによっても減じることはできない。(改済)
正解は(1)
文字数の関係上、ポイントの整理19へつづく
 

 

 

 

 

 

 (11年09月29日 )  ≫ 返信

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