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(投稿日時が新しいメッセージほど上に表示していますのでご注意下さい)
合格を狙うには(選択内)習熟率95%を目標に。60%未満の方は、基礎を大切に日々練習を。
195.
takkenkantanさん
kikuchi123
さん
(習熟率:直近学習なし)
1日1000問解くと
のように慣れるでしょう。
根性のすごさに感心します。
この1年、いい先輩についていこうと思います。
takkenkantanさんありがとう。
(11年11月11日 )
≫ 返信
194.
Re: Re: Re: Re: 定期建物賃貸借
a73583801
さん
(習熟率:直近学習なし)
takkenkantanさんへ
そうですね、30日経つとランキングから消えてしまうのですね。
淋しくなります。
来年に向けて、ゆっくりと頑張ります!
ありがとうございました。
(11年11月11日 )
≫ 返信
193.
Re: Re: Re: 定期建物賃貸借
takkenkantan
さん
(習熟率:直近学習なし)
a73583801さんへ
ありがとうございます。
次回の本試験まで、時間が沢山ありますので、地道にコツコツ勉強されれば必ず合格できる試験ですので頑張ってください。
一番の懸念はモチベーションの維持だと思います。今から精一杯で始めれば、春前後に、勉強意欲が削がれる場合がありますので、じっくりと自分の弱点を直視しながら、スローペースで離陸された方が良いかも知れませんよ。
そして困った時や壁にぶつかった場合は「イッちゃんの宅建ブログ“初心者のための宅建試験一発合格サイト”」を読めば、なんとなく勇気がでますよ(私はよく読んでました(笑))
アドレスは下記の通りです
http://blog.takken-get.com/
受かりたいという強い信念があれば、必ず合格できます。
これは皆さんに言えることです。
来年の受験者さん!頑張ってください!
PS
このサイトも10月16日から回答していませんので30日経過すればランキングから消滅しますが(11月15は16日頃かな?)
何かあれば投稿しますし、または聞きたいことがあれば呼び出してください(タイムラグがあれば、ご容赦ください)
(11年11月10日 )
≫ 返信
192.
Re: Re: 定期建物賃貸借
a73583801
さん
(習熟率:直近学習なし)
takkenkantanさんへ
takkenkantanさんのお名前を見つけると、ホッとします。
おそらく皆が、貴男を目指しています。
時折り投稿ください。
(11年11月10日 )
≫ 返信
191.
WEB過去問
kikuchi123
さん
(習熟率:直近学習なし)
みなさん、ご指摘ありがとうございます。
まだ、問題文に慣れていないです。
国語力の問題もあり、反省しています。
(11年11月10日 )
≫ 返信
190.
Re: Re: Re: Re: Re: 定期建物賃貸借
okunisan
さん
(習熟率:直近学習なし)
kaitohkidさんへ
お恥ずかしい。変な文章すいませんでした&ありがとうございます。
takkenkantanさん
やっていますが全く手応えがありません。
引き続き頑張ります。なんとか合格ラインまでいきたいです。
疑問解決掲示板なのにこんな文章ですいません。
(11年11月10日 )
≫ 返信
189.
Re: Re: Re: Re: 定期建物賃貸借
kaitohkid
さん
(習熟率:直近学習なし)
takkenkantanさん
仰せの通りです。ビンゴです。
okunisanさんへ
大変分かり易く素晴らしい解説ですよ。誤解の無いようにお願いします。
kikuchi123さんへ
「定期建物賃貸借」は読んで字のごとく「期間を定める」もの要するに「定期」ですので、「期間の定めがない」のではありません。
「定期建物賃貸借をするとき」
↓
・賃貸人には,あらかじめ書面を交付して説明する義務があります
・当該貸借が借地借家法第38条第1項の「定期建物賃貸借」である場合には、貸借の媒介を行う宅建業者は、その旨を借主に説明しなければなりません。たとえ貸主がその内容を書面で説明したときでも同様に説明が必要です。
上記の解説は、問題文回答送信後の解説コメントに於いて説明されている内容の筈ですが。
(11年11月09日 )
≫ 返信
188.
Re: 定期建物賃貸借
takkenkantan
さん
(習熟率:直近学習なし)
okunisanさんへ
おひさしぶりです(笑)
勉強は進んでますか?
>kaitohkidさんへ…ちょっと長く書き過ぎました。反省してます。
と言われていますが、kaitohkidさんは(投稿内容をよく読めば)
okunisanさんのことを言われているんじゃないと思いますよ。
『kikuchi123さんの質問が
質問過去問「・・・・・・・・・」
その過去問の解説「○○○○○」
×
質問過去問「▲▲▲▲▲▲▲▲」
その過去問の解説「□□□□□□」
○
上が×下が○わかる方いますか?』
との抽象的な内容で質問されていることに対し、
きちんとkikuchi123さん自身が解説も列記されているにもかかわらず(つまり「○○○○○」「□□□□□□」のところ)「わかる人いますか?」と質問されているので、どの辺りがわからないのか、そして質問者さんのどの点がわからないのかが、解せないから、あのようなフレーズになったのではないでしょうか。
質問の問題文を違う言葉で解説しようとしても結局「○○○○○」「□□□□□□」と同様な解説になるので、kaitohkidさんは「だらだらと、問題の解説に投稿されている内容と同じ説明をしても意味のないことです。」と言われたのだと推測しますよ。
okunisanさんの♯181♯182の解説について論じておられるのではないと思いますよ。(okunisanさんの解説コメントは誰にでもわかる解説であり、特に“もっとこちらのサイトの解説を読んで、自分で答えを見つけましょう。”のアドバイスは素晴らしいものだと思います)
(11年11月09日 )
≫ 返信
187.
Re: Re: Re: 定期建物賃貸借
okunisan
さん
(習熟率:直近学習なし)
kikuchi123さんへ
定期建物賃貸借は期間に定めがあります。
だから「定期」なのです。
定めがある事を「ない」と説明しているから
その問題は間違いなのです。
kaitohkidさんへ
>だらだらと、問題の解説に投稿されている内容と同じ説明を
>しても意味のないことです。
ちょっと長く書き過ぎました。反省してます。
(11年11月09日 )
≫ 返信
186.
Re: Re: 定期建物賃貸借
kikuchi123
さん
(習熟率:直近学習なし)
kaitohkidさんへ
ご指摘ありがとうございます。
定期建物賃貸借は、説明義務があります。
なので、両方○と
定期建物賃貸借は、
更新の定めがない賃貸借だと思いますが、
期間の定めがないがまちがいでしょうか?
(11年11月09日 )
≫ 返信
185.
Re: 定期建物賃貸借
kaitohkid
さん
(習熟率:直近学習なし)
kikuchi123さんへ
頑張って勉強されているようですね。
さて、本題の件において、及び過去の質問、解説された方の内容を拝読させて頂きました。しかし、疑問を生じたため久しぶりに投稿させていただきます。
質問者さんは、何がお聞きになりたいのでしょうか?
問題文の内容につき、正誤判定のおける正答率は高い命題だと思います。
そして、先般の回答者さんが仰っておられますように、各問題の解説もそれぞれの方が解説コメントされております。それでも理解できない場合に投稿されておられると察しますが、貴殿のように
「上が×下が○わかる方いますか?」
の質問に対し
「わかりますよ」
としか解答せざるを得ません。
要するに
どの記述箇所がわからないのか、分からないポイントを説明していただけなければ、理解されている方も解答のしようがありません。
だらだらと、問題の解説に投稿されている内容と同じ説明をしても意味のないことです。
やはり質問者さんの形而上的思考における質問は、問題内容を理解している他人にはわかりませんので、分かり易く質問されることを望みます。
(11年11月09日 )
≫ 返信
184.
定期建物賃貸借
kikuchi123
さん
(習熟率:直近学習なし)
宅地建物取引業者が,その業務に関して行う次の行為について、宅地建物取引業法の規定に照らして適切か否か答えよ。 定期建物賃貸借を媒介する場合に,宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明において,期間の定めがない旨の説明を行うこと
2001年度(平成13年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年06月03日)
×
定期建物賃貸借の場合は、必ず期間の定めがある。重要事項の説明において,期間の定めがない旨の説明を行うことは、重要事項の説明規定に違反する。
宅地建物取引業者が,宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項について説明をする場合について、適切か否か答えよ。 建物の貸借の媒介において,当該貸借が借地借家法第38条第1項の定期建物賃貸借である場合は,貸主がその内容を書面で説明したときでも,定期建物賃貸借である旨を借主に説明しなければならない。
2000年度(平成12年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年06月03日)
○
定期建物賃貸借をしようとするとき、賃貸人には、あらかじめ書面を交付して説明する義務があります。〔説明しなかったときは契約の更新がない旨の定めは無効になる。〕(借地借家法38条2項・3項)
上が×下が○
わかる方いますか?
(11年11月09日 )
≫ 返信
183.
指示処分
kikuchi123
さん
(習熟率:直近学習なし)
okunisanさんへ
相当過去問になれないといけないと思っています。
ひっかかり、また、ひっかかりのくりかえしです。
解説ありがとうございました。
(11年11月07日 )
≫ 返信
182.
Re: 指示処分
okunisan
さん
(習熟率:直近学習なし)
kikuchi123さんへ
甲県知事は、宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対してを
しようとするときは、聴聞を行わなければならず、その期日に
おける審理は、公開により行わなければならない。
○
丙県知事は、丙県の区域内における宅地建物取引業者C(丁県知事免許)の
業務に関し、Cに対して指示処分をした場合、遅滞なく、そのを
丙県の公報により公告しなければならない。
×
上の問題ですが、これは疑問を持つ必要はありません。
監督処分をしようとする時には聴聞を行う必要があり、それは
公開によって行われる。問題がそのまま答えです。
次の問題ですが、これは確かtakkenkantanさんが
解説に分かり易く書いて下さっていたはずですよ。
公報により公告しなければならないのは
「業務停止処分」と「免許取消処分」だけです。
「指示処分」の場合は公告は不要なので×が正解です。
ちなみに主任者に対してはどの処分であっても公告は不要です。
比較して覚えておいたほうがいいでしょう。
問題の趣旨が全く違う問題です。
もっとこちらのサイトの解説を読んで、自分で答えを見つけましょう。
試験になったら頼りはあなたの知識だけです。
宅建の問題は1文字変えただけで正誤が反対になったりします。
なんどもひっかけにひっかかり、問題に慣れて下さい。
まだまだ時間はあります。
頑張って下さい。
(11年11月07日 )
≫ 返信
181.
Re: 瑕疵の問題について
okunisan
さん
(習熟率:直近学習なし)
kikuchi123さんへ
はじめまして。
ちょっとキツい言い方かもしれませんが、普通に勉強されている方であれば、
さして疑問に感じる問題ではないと思われます。
ここにいる方々が書いて下さった解説をご覧になっていますか?
私の解説では疑問にお答えできるか分かりませんが、
他の方に補足をお願いするとしてだいたい書かせて頂きます。
宅建業者(売)、非宅建業者のケースの場合、
売主は善意無過失の状態であっても瑕疵担保責任を負います。
「負わない」と予め決めていても無効です。
ここでkikuchi123さんが疑問に思われている、
「瑕疵の説明をしていれば瑕疵担保責任を負わないのではないか?」
ですが、確かにその通りなのですが、この問題では
どこにも「その瑕疵を説明した」とは書いていません。
読解力の問題です。
例を書きます。
業者「ここの壁にはヒビがはいっています。ここについては瑕疵担保責任を
おいません」これは説明した事になります。
業者「この家の瑕疵について、私どもは瑕疵責任をおいません」
これでは説明した事になりません。
買主が瑕疵担保責任を主張するには善意無過失である
必要があります。
なので買主が予め知っていた(悪意無過失)または知る事の出来た瑕疵
(善意有過失)には責任を負いませんという定めは有効です。
(11年11月07日 )
≫ 返信
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(投稿日時が新しいメッセージほど上に表示していますのでご注意下さい)