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合格を狙うには(選択内)習熟率95%を目標に。60%未満の方は、基礎を大切に日々練習を。
15.
教えてください
gaku0526
さん
(習熟率:直近学習なし)
平成16年度のテキストと過去問で勉強してるんですけど、法改正等に対応できないと合格できないですか?
(10年05月25日 )
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14.
土地区画整理法について
yumi0823
さん
(習熟率:直近学習なし)
土地区画整理法について質問です。
仮換地指定の際、抵当権の設定は従前の土地についてできる
というのはわかりましたが、登記ができるという意味ですか?
抵当権は諾成契約で、登記も乙区ですよね?
換地指定の際は、一括で登記されてからしか他の登記もできないんですよね?
抵当権の設定もできないということでいいんですか?
(10年04月11日 )
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13.
Re: 某会社の予想問題の中で・・・
d469760db78b
さん
(習熟率:直近学習なし)
7edccf61fea8さんへ
喫茶店では物件の説明をきいただけだからではないかい?
結局この場合は契約の締結をDの事務所でやってるからそこで判断しないといけないみたいだね。きっとこのときに買受の申し込みもしたんだよw
(09年10月15日 )
≫ 返信
12.
Re: 疑問というか・・・
d469760db78b
さん
(習熟率:直近学習なし)
ganndamuさん
とにかくやってやってやりまくるんだw
(09年10月15日 )
≫ 返信
11.
確定日付のある証書について
green18
さん
(習熟率:直近学習なし)
基本テキストなどでは「確定日付のある証書」に内容証明郵便が例として記載されています。しかし、今年3月より郵便局の内容証明郵便が廃止されています。クーリングオフなどのために利用できる簡便な「確定日付のある証書」とはほかにどのような方法が可能なのでしょうか?
素朴な疑問で申し訳ありません。
(09年05月02日 )
≫ 返信
10.
Re: Re: 疑問というか・・・
ganndamu
さん
(習熟率:直近学習なし)
gannbaruzoさんへ
返信ありがとうございました。
図書館などで本を借りてきたのでそれを見ながら
解いていこうと思います。
とても為になるアドバイスありがとうございました。
(09年02月07日 )
≫ 返信
9.
Re: 疑問というか・・・
gannbaruzo
さん
(習熟率:直近学習なし)
ganndamuさんへ
基本書を、読んだほうがいいと思います。
もちろん問題を解きながらでもいいと思います。
問題の意味が理解できるようになると思います。
(09年02月02日 )
≫ 返信
8.
疑問というか・・・
ganndamu
さん
(習熟率:直近学習なし)
高校生で今から宅建の事に関して勉強しようと思ったので宅建の資格のことに関してはまったくの無知なので練習問題を解いても全く分からないんですが、やっぱり何か本を買って勉強をしてからこのサイトで練習問題を解いたほうが良いのでしょうか?
出来ればアドバイスの方をおねがいします。
(09年01月30日 )
≫ 返信
7.
Re: Re: 都市計画法変更点
mitantan7
さん
(習熟率:直近学習なし)
aorangerさんへ
ご回答ありがとうございました。
不安点解消となりました。
間違った解答のおかげで 習熟度が上がらなく何度も同じ問題が出て困っています。
試験ももうすぐなので 不正解のままで がんばります。
(08年10月08日 )
≫ 返信
6.
Re: 都市計画法変更点
aoranger
さん
(習熟率:直近学習なし)
mitantan7さんへ
おっしゃる通りです。
平成18年5月31日公布の「都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律」が、平成19年11月30日から施行されて、これまで開発許可が不要とされていた社会福祉施設、医療施設(病院等)、学校(幼稚園・小・中・高校)、庁舎等の「公共公益施設」の建築を目的とする開発行為について、開発許可が必要となりました。
管理人さんもお忙しそうなので、法改正に対応しきれてないのでしょう。
(08年10月04日 )
≫ 返信
5.
都市計画法変更点
mitantan7
さん
(習熟率:直近学習なし)
病院施設の開発行為は許可必要になったのではないのでしょうか?
問題に許可不要で正解となっているのですが
(08年10月04日 )
≫ 返信
4.
Re: 某会社の予想問題の中で・・・
asatuki
さん
(習熟率:直近学習なし)
7edccf61fea8さんへ
説明を受けたことを申込をしたと勘違いして○とするように引っ掛けたのだと思います。
申込は契約の時と同時と判断していいのではないでしょうか?
クーリングオフの制度として
宅建業者が自ら売主となる売買契約の場合に、事務所等以外の場所において買受の申込をしたものまたは売買契約を締結した買主は一定の場合を除き、申込の撤回または契約の解除ができる。
(注)申込をした場所と契約をした場所が異なる場合は、申込をした場所が事務所以外ならクーリングオフはできない。
とあります。
申込と契約が違う場所で行われる事がそもそも特例なのだと思います。
(08年09月03日 )
≫ 返信
3.
Re: 協力ポイント
hanako
さん
(習熟率:直近学習なし)
petoruhukuさんへ
サイトプロフィールのところへ出ているようです。
(08年05月31日 )
≫ 返信
2.
某会社の予想問題の中で・・・
7edccf61fea8
さん
(習熟率:直近学習なし)
先日、ある某大手学習会社の授業で予想問題をやりましたが、どうしても納得出来ない問題がありました。
(問題)
Aが、A所有の建物をBに売却し、その後BがCの媒介により宅地建物取引業者でないDに転売する(なお、Dへの建物引渡しの日は、BD間の売買契約締結の日の2月後とする)場合に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定及び民法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、A、B及びCは、宅地建物取引業者であるものとする。
(選択肢4)1~3は省略
BD間の売買契約において、Dが、Cから物件の説明を自宅近くの喫茶店で受け、5日後にCの事務所で契約を締結した場合、Dは、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき解除することができる。
(答え)×
上記は、クーリングオフに関する問題です。
・説明場所は事務所以外
・申込場所は記述なし
・契約場所は業者事務所
という設定です。
申込と契約場所が異なる場合、申込の場所で判断することとなっていますが、申込の場所の記述がない。
「説明」した場所を、わざわざ、「自宅の近くの喫茶店」と表記するなら、「申込」はどこでやったのかを記述しなければ、全くフェアーではない気がするのは私だけでしょうか?
(07年10月18日 )
≫ 返信
1.
協力ポイント
petoruhuku
さん
(習熟率:直近学習なし)
協力ポイントはどのくらいで1000ポイントたまるんですか?
(07年06月23日 )
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