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180.   指示処分

kikuchi123 さん (習熟率:直近学習なし)


宅地建物取引業法の規定に基づく監督処分に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。(平成21年・問45)
 

甲県知事は、宅地建物取引業者A(甲県知事免許)に対してをしようとするときは、聴聞を行わなければならず、その期日における審理は、公開により行わなければならない。

 
丙県知事は、丙県の区域内における宅地建物取引業者C(丁県知事免許)の業務に関し、Cに対して指示処分をした場合、遅滞なく、その旨を丙県の公報により公告しなければならない。
 
×
 
この違いわかる方いますか?
 

 (11年11月06日 )  ≫ 返信

179.   瑕疵の問題について

kikuchi123 さん (習熟率:直近学習なし)


宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した売買契約について、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)及び民法の規定に照らして適切か否か答えよ。 Aは、Bとの間で建物の売買契約を締結する前に、法第35条の規定に基づく重要事項として当該建物の瑕疵の存在について説明し、売買契約においてAは当該瑕疵について担保責任を負わないとする特約を定めた場合、その特約は有効である。
 
2009年度(平成21年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2010年05月11日)
 

この○だけ理解でき
瑕疵が説明され、その点につき了承しているのであれば、その瑕疵は「隠れたる瑕疵」に当たらず、「現れたる瑕疵」となります。
 
瑕疵が説明され、その点につき了承しているのであれば
ほかの4つも○では、

 (11年11月06日 )  ≫ 返信


178.   瑕疵の問題について

kikuchi123 さん (習熟率:直近学習なし)



 
宅地建物取引業者Aが自ら売主として,宅地建物取引業者ではないBに宅地(造成工事完了済み)を分譲する場合について、宅地建物取引業法の規定に照らして適切か否か答えよ。
なお,当該宅地の分譲価額は4,000万円とする。 AとBは,「宅地に隠れた瑕疵があった場合でも,その瑕疵がAの責めに帰すものでないときは,Aは担保責任は負わない」旨の特約を定めた。
 
2005年度(平成17年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年06月03日)
 
×
 
宅地建物取引業者Aが,自ら売主として,宅地建物取引業者でない買主Bと締結した宅地の売買契約(代金4,000万円,手付金400万円)について、宅地建物取引業法及び民法の規定に照らして適切か否か答えよ。 契約に「Aは,宅地の引渡しの日から2年間瑕疵担保責任を負うが,Bが知っていた瑕疵についてはその責任を負わない」旨定めた場合,その定めは無効である。
 
1999年度(平成11年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年06月03日)
 
×
宅地建物取引業者Aが,自ら売主として,宅地建物取引業者でないBと建物の売買契約を締結しようとし,又は締結した場合について、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定に照らして適切か否か答えよ。 「建物に隠れた瑕疵があった場合,その瑕疵がAの責に帰すことのできるものでないときは,Aは瑕疵担保責任を負わない」とする特約は有効である。
 
2007年度(平成19年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年06月03日)
 
×
 
この3つも×

 (11年11月06日 )  ≫ 返信

177.   瑕疵の問題について

kikuchi123 さん (習熟率:直近学習なし)



宅地建物取引業者Aが,自ら売主として,宅地建物取引業者でないBと建物の売買契約を締結した場合の瑕疵担保責任(以下この問において単に「担保責任」という。)について、宅地建物取引業法及び民法の規定に照らして適切か否か答えよ。
なお,建物の引渡しの日は,契約締結の日の1月後とする。 「建物に隠れた瑕疵があった場合でも,その瑕疵がAの責めに帰すものでないとき,Aは担保責任を負わない」旨の特約は有効である。
 
1997年度(平成9年度) 試験問題 [改題] (最終改訂日: 2008年06月03日)
 
×
 
瑕疵が説明され、その点につき了承しているのであれば、その瑕疵は「隠れたる瑕疵」に当たらず、「現れたる瑕疵」となります。
なぜ、×なのか?
 

 (11年11月06日 )  ≫ 返信

176.   ストックした問題

kenkenken3 さん (習熟率:直近学習なし)


出題順番の使い方やストックした問題
を出題方法がわかりません

 (11年11月04日 )  ≫ 返信

175.   習熟率

kikuchi123 さん (習熟率:直近学習なし)



まだ、始めて、14 日だけど
 
学習習熟率 36.2 %
 
学習習熟問題数 882
 
合格可能性判定 E 判定
、学習習熟問題数 882
 
学習習熟率 36.2 %   合格可能性判定 E 判定
 

先は、永い。

 (11年11月01日 )  ≫ 返信

174.   問題についての具体的な質問

kikuchi123 さん (習熟率:直近学習なし)


takkenkantanさんへ
明確な解答ありがとうございます。
わたしの場合、勉強が浅いようです。
基本書も、ここまで、詳しくないものもあるので、
パーフェクト宅建を
参考にして、がんばります。
 

 (11年11月01日 )  ≫ 返信

173.   Re: 問題についての具体的な質問

takkenkantan さん (習熟率:直近学習なし)


kikuchi123さんへ
①【宅地建物取引業法第41条第1項】…未完成物件の保全措置
②【宅地建物取引業法第41条第2項】…完成物件の保全措置
 
当該質問は①の場合に該当します
>手付金等の保全措置をすれば、正解としていますがわかりません?
8種制限において
未完成物件については,当該工事に関し必要とされる法令に基づく許可等の処分で政令で定めるものがあった後で,かつ,手付金等保全措置を講じていれば,自ら売主として宅建業者ではない者と売買契約を締結できます。
つまり、宅建業者Aは,手付金等の保全措置が必要な未完成物件の売買に該当する場合,当該保全措置を講じておけば,宅建業者ではないCとの間で売買契約を締結することができます。
 
>AとBとの契約がないのにどうして、正解なのか?
この設問の場合はAとBは契約(予約)をしています
理由は、設問記述に『甲宅地の売買が宅地建物取引業法第41条第1項に規定する手付金等の保全措置が必要な売買に該当するとき』と明記されいるので、その結果、AとBは適法に契約がなされているものと推定されます。
 

(注意)
②の条文の場合は
つまり
他人に所有権が帰属する宅地・建物について,宅建業者が当該宅地または建物を取得できることが明らかな場合でなければ,41条の2の規定による手付金等の保全措置 (完成物件の保全措置) を講じても,売買契約を宅建業者ではない者と締結することはできない。
 
ゆえに他人物売買における「完成物件」において、手付金等保全措置を講じていても,他人物売買の制限は適用されるので、「1項と2項」とを混同しないようにしなければなりません!
 
※「ご要望掲示板にてヤフーの知恵袋のように質問…」との旨が有りますが、疑問点はこの「疑問解決掲示板」に投稿されればよろしいと思います。
 

 
 

 (11年11月01日 )  ≫ 返信

172.   問題についての具体的な質問

kikuchi123 さん (習熟率:直近学習なし)


ここで、問題についての具体的な質問をしたいのですが?
宅地建物取引業者Aが自ら売主として、B所有の甲宅地を、宅地建物取引業者でない買主Cに売却しようとしている。
 
宅地建物取引業法の規定によれば、Aは、甲宅地の売買が宅地建物取引業法第41条第1項に規定する手付金等の保全措置が必要な売買に該当するとき、Cから受け取る手付金について当該保全措置を講じておけば、Cとの間で売買契約を締結することができる
AとBとの契約がないのにどうして、正解なのか?
手付金等の保全措置をすれば、正解としていますがわかりません?

 (11年11月01日 )  ≫ 返信

171.   Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: hisapyon さんへ

takkenkantan さん (習熟率:直近学習なし)


hisapyonさんへ
おはようございます
 
自分なら、「業法」「国土」「農地」「宅造」「税」等の比較的加点できそうな分野の暗記確認と、その分野のペーパー過去問だけですね。手広くはしませんね。
 
 

 (11年10月15日 )  ≫ 返信

170.   Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: hisapyon さんへ

hisapyon さん (習熟率:直近学習なし)


takkenkantanさんへ
 
おはようございます。
300問終了してしまいました。
 
今からなにやればいいのか迷ってます。
takkenkantanさんならなにやりますか?

 (11年10月15日 )  ≫ 返信

169.   Re: Re: Re: Re: Re: Re: hisapyon さんへ

takkenkantan さん (習熟率:直近学習なし)


hisapyonさんへ
宅建試験は、日本語の言葉遊びのようなところがあり、時々ご指摘のようなことがありますよ(汗)
 
文脈を飛ばすことなく注意深く読まなくては、出題者の罠に嵌ってしまいますね。
 
俗にいう、凡ミスです。
 
日曜日まで残りわずか。頑張りましょう!
 
 

 (11年10月14日 )  ≫ 返信


168.   Re: Re: Re: Re: Re: hisapyon さんへ

hisapyon さん (習熟率:直近学習なし)


takkenkantanさんへ
 
ありがとうございます。
1点でもおおくとれるようがんばります。
 
初歩的な質問で申し訳ないのですが。
一日にたくさん問題を解くと、問題のちょっとしたニュアンスの違いや知識などがこんがらがって、間違えてしまうのですが、そういうことはありませんか? 

 (11年10月13日 )  ≫ 返信

167.   Re: Re: Re: Re: hisapyon さんへ

takkenkantan さん (習熟率:直近学習なし)


hisapyonさんへ
あくまでも、各資格学校の講師達や会社の上司、私の考えを総合して(予想が当たらなくてもご容赦を…自己責任とご自身の理解度に応じて判断願います)
 
抵当権…抵当権者の同意の登記、法定地上権,一括競売,物上代位
根抵当権…変更の場合
 
相続…相続の承認と放棄、遺言、遺留分
不法行為の使用者責任、工作物責任も注意です
 
不動産登記法…権利に関する登記の単独申請が認められるもの
所有権の保存の登記の申請者を中心に、
このサイトの過去問(60問位)で十分です(登記は過去問以外の問題が出た場合は難問ですので合否に関係ありません)
 
あくまでも優先順位として考慮したものですので、ご自身の判断でお願いします。
 
頑張ってください!ただし焦らず、落ち着いてやってくださいね。
 
 

 (11年10月13日 )  ≫ 返信

166.   Re: Re: Re: hisapyon さんへ

hisapyon さん (習熟率:直近学習なし)


takkenkantanさんへ
 
ありがとうございます。
宅建と民法難問コースはあまり関係なさそうですね。
 
不動産登記法、相続、抵当権は今からどうしたらいいでしょうか?
 
ご指導よろしくお願いします。 

 (11年10月13日 )  ≫ 返信

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