宅建試験講座
470. clicker さん
[コメント]
【要注意】最新改正のUpdateが済んでないと思います。
確かに100分の3.5は平成20年3月31日までで期限切れですから、現時点では本則の100分の4となり、今なら回答は○とすべきですね。
ちなみに土地と家屋(住宅)は、平成21年3月末まで100分の3です。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
質問・指摘・意見
[問題ID]
487
[問題文]
不動産取得税の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
平成18年4月に住宅以外の家屋を取得した場合,不動産取得税の標準税率は,100分の4である。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年04月05日
469. hisahisa1212 さん
[コメント]
住宅以外の家屋取得は4%では?
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
質問・指摘・意見
[問題ID]
487
[問題文]
不動産取得税の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
平成18年4月に住宅以外の家屋を取得した場合,不動産取得税の標準税率は,100分の4である。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年04月05日
468. clicker さん
[コメント]
この問題は改正により正解は×です。
注意しましょう。
改正後は社会福祉施設のほか医療施設、学校教育法に定める学校も対象から外れました。
[自説の根拠]平成19年11月30日改正
[フィードバックタイプ]
追記(例文・解説追加)
[問題ID]
2208
[問題文]
次に掲げる開発行為を行う場合に,都市計画法に基づく開発許可が常に不要なものとして適切か否か答えよ。
なお,開発行為の規模は1,000㎡以上であるものとする。
市街化区域内において行う開発行為で,社会福祉施設の建築の用に供する目的で行うもの
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年04月05日
467. shinywater さん
[コメント]
開発許可不要の施設は、「鉄道の施設、図書館、公民館、変電所」です。絶対に覚えましょう。
[自説の根拠]
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
2208
[問題文]
次に掲げる開発行為を行う場合に,都市計画法に基づく開発許可が常に不要なものとして適切か否か答えよ。
なお,開発行為の規模は1,000㎡以上であるものとする。
市街化区域内において行う開発行為で,社会福祉施設の建築の用に供する目的で行うもの
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年04月05日
466. tarchan さん
[コメント]
平成19年11月30日改正都市計画法の施行により、これまで開発許可が不要であった公共公益施設について、開発許可が必要となりました。
従って、平成19年11月30日以降は「○」が正解となりますので、要注意。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
追記(例文・解説追加)
[問題ID]
663
[問題文]
次に掲げる開発行為は,開発行為の規模によっては,実施に当たりあらかじめ都市計画法の開発許可を受けなければならない。
幼稚園の建築の用に供する目的で行う開発行為
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年04月05日
465. shinywater さん
[コメント]
都市計画法29条の改正前は、福祉・医療施設や学校(大学、専門を除く)の開発が許可不要でしたが、改正後は、許可が必要になりました。
現在、許可不要なのは、「鉄道の施設、図書館、公民館、変電所」です。
[自説の根拠]
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
663
[問題文]
次に掲げる開発行為は,開発行為の規模によっては,実施に当たりあらかじめ都市計画法の開発許可を受けなければならない。
幼稚園の建築の用に供する目的で行う開発行為
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年04月05日
464. piopiokuma さん
[コメント]
回答に誤りがあると思われますので訂正を検討いただければ幸いです。その根拠は以下の通りです。
第一項の規定による指定を受けた者は、同項の確認済証又は前項の通知書の交付をしたときは、国土交通省令で定める期間内に、国土交通省令で定めるところにより、確認審査報告書を作成し、当該確認済証又は当該通知書の交付に係る建築物の計画に関する国土交通省令で定める書類を添えて、これを特定行政庁に提出しなければならない。
[自説の根拠]建築基準法6条の2第10項
[フィードバックタイプ]
質問・指摘・意見
[問題ID]
2375
[問題文]
建築基準法について、適切か否か答えよ。
指定確認検査機関は、確認済証の交付をしたときは、一定の期間内に、確認審査報告書を作成し、当該確認済証の交付に係る建築物の計画に関する一定の書類を添えて、これを特定行政庁に提出しなければならない。
[正解回答]
×
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年04月05日
463. keibioyaji さん
[コメント]
今まで開発許可を要しないものとされていたもののうち、医療施設、社会福祉施設、幼稚園・小学校・中学校・高校の建築物を建築する目的の開発行為等が、区域・規模により、原則として開発許可が必要になったため、問題の医療施設の建築を目的として行う開発行為も開発許可が必要な場合があり、「常に受ける必要がない」とは言えません。
[自説の根拠]
[フィードバックタイプ]
質問・指摘・意見
[問題ID]
1603
[問題文]
次の開発行為(都市計画法第4条第12項に定める行為をいう。以下この問において同じ。)は,同法による開発許可を常に受ける必要がないものである。
医療施設の建築を目的として行う開発行為
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年04月05日
462. dannsu さん
[コメント]
開発許可が必要でない。として答えは×だと思いました。
自説の根拠は、特にありません。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
質問・指摘・意見
[問題ID]
1603
[問題文]
次の開発行為(都市計画法第4条第12項に定める行為をいう。以下この問において同じ。)は,同法による開発許可を常に受ける必要がないものである。
医療施設の建築を目的として行う開発行為
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年04月05日
461. yamadajyaken さん
[コメント]
法改正により必要な場合もあるとなりましたので、答えは罰になるのではないでしょうか?
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
[フィードバックタイプ]
その他
[問題ID]
1603
[問題文]
次の開発行為(都市計画法第4条第12項に定める行為をいう。以下この問において同じ。)は,同法による開発許可を常に受ける必要がないものである。
医療施設の建築を目的として行う開発行為
[正解回答]
○
[ユーザー回答]
[採点結果]
不正解
[採点結果]
[解説]
(対応済み)
変更反映日時: 10年04月05日