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【お詫び】
6月に続いて、今週もサーバーに繋がりにくい状況が頻発しておりました。
お盆休みで担当者が不在で復旧まで大変時間が掛かかりご迷惑をお掛けしました。
契約しているサーバー会社のサービスが今年10月に停止することとなり、現在少しずつ別のサーバー会社に移行する作業をしております。
移行作業期間中に不安定な状態が続くことがあり、ご利用の方々にご不便・ご迷惑をお掛けしており大変申し訳ございません。

なお、これを機に12年間使っている現在の第3世代のシステムの刷新作業もしております。
この12年間でWEB周辺の技術も大変進化しまして、かなり古くなってしまっている状態です。
AIを取り入れた学習サービス(引き続き無料が基本です)を今年中にリリースする予定です。なお、現行のシステムは3年後(2028年夏)に廃止する予定です。
詳細は、10月頃にアナウンスさせて頂きます。また、合わせてYouTubeによる動画解説も公開予定です。
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収録している問題集について、皆さまから頂いたご指摘やご要望などを表示しています。
対応状況は、各メッセージの右下に記載させて頂いております。
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460. tomoevo さん

[コメント]
AとBとCがどんな立場か分かりません。
 
[フィードバックタイプ]
質問・指摘・意見
 
[問題ID]
27
 
[問題文]
 
Aは,Bが欺罔行為をしたことを,Cが知っているときでないと,売買契約の取消しをすることができない。
 
[正解回答]

 
[ユーザー回答]
×
 
[採点結果]
不正解
 
[採点結果]
 
[解説]
 
 

(対応済み)
変更反映日時: 10年04月05日

459. d469760db78b さん

[コメント]
こんなの計算する暇無いでしょw
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
 
[フィードバックタイプ]
その他
 
[問題ID]
2075
 
[問題文]
下図のような敷地A(第一種住居地域内)及び敷地B(準工業地域内)に住居の用に供する建築物を建築する場合における当該建築物の容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合)及び建ぺい率(建築面積の敷地面積に対する割合)について、建築基準法の規定に照らして適切か否か答えよ。
ただし,他の地域地区等の指定,特定道路及び特定行政庁の許可は考慮しないものとする。
また,特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内でもない。
敷地A:都市計画において定められた容積率の最高限度 20/10
:都市計画において定められた建ぺい率の最高限度 6/10
敷地B:都市計画において定められた容積率の最高限度 40/10
:都市計画において定められた建ぺい率の最高限度 6/10
敷地Aと敷地Bをあわせて一の敷地として建築物を建築する場合,容積率の最高限度は264パーセントとなる。
 
[正解回答]

 
[ユーザー回答]
 

[採点結果]
不正解
 
[採点結果]
 
[解説]
 
 

(対応済み)
変更反映日時: 10年04月05日

458. dokinnchann さん

[コメント]
問題文の中から必死に道路と用途地域ごとの面積を探してしまった Σ(゚д゚lll)ガーン
この問題なくしてほしいです
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
 
[フィードバックタイプ]
その他
 
[問題ID]
2075
 
[問題文]
下図のような敷地A(第一種住居地域内)及び敷地B(準工業地域内)に住居の用に供する建築物を建築する場合における当該建築物の容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合)及び建ぺい率(建築面積の敷地面積に対する割合)について、建築基準法の規定に照らして適切か否か答えよ。
ただし,他の地域地区等の指定,特定道路及び特定行政庁の許可は考慮しないものとする。
また,特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内でもない。
敷地A:都市計画において定められた容積率の最高限度 20/10
:都市計画において定められた建ぺい率の最高限度 6/10
敷地B:都市計画において定められた容積率の最高限度 40/10
:都市計画において定められた建ぺい率の最高限度 6/10
敷地Aと敷地Bをあわせて一の敷地として建築物を建築する場合,容積率の最高限度は264パーセントとなる。
 
[正解回答]

 
[ユーザー回答]
 

[採点結果]
不正解
 
[採点結果]
 
[解説]
 
 

(対応済み)
変更反映日時: 10年04月05日

457. shinywater さん

[コメント]
yuutyanさんのご指摘のとおりで、たしかに、6mの道路と4mの道路に接していることが分かりませんし、第一種住居地域内A地が180㎡で、準工業地域内B地が120㎡であることも分かりませんね。
 
しかも、以上の数字がすべて関係する計算(+暗記)問題です。
 
A地は、最高200%で、かつ、前面道路6[m]×住居地域「4/10」=240%以下でなければならない(建築基準法52条第2項第1号)ので、結局最高200%となり、180㎡の土地なので延べ360㎡の容積。
 
B地は、最高400%で、かつ、前面道路6[m]×住居外地域「6/10」=360%以下でなければならないので(同条同項第2号)、結局最高360%となり、120㎡の土地なので延べ432㎡の容積。
 
あわせて、敷地合計300㎡に対して延べ792㎡の建物まで可能。
すなわち、問題文の通り「264%」で「○」。
 
本試験では、これが4択のうちの1つなので、かなり大変です。
[自説の根拠]
 
[フィードバックタイプ]
その他
 
[問題ID]
2075
 
[問題文]
下図のような敷地A(第一種住居地域内)及び敷地B(準工業地域内)に住居の用に供する建築物を建築する場合における当該建築物の容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合)及び建ぺい率(建築面積の敷地面積に対する割合)について、建築基準法の規定に照らして適切か否か答えよ。
ただし,他の地域地区等の指定,特定道路及び特定行政庁の許可は考慮しないものとする。
また,特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内でもない。
敷地A:都市計画において定められた容積率の最高限度 20/10
:都市計画において定められた建ぺい率の最高限度 6/10
敷地B:都市計画において定められた容積率の最高限度 40/10
:都市計画において定められた建ぺい率の最高限度 6/10
敷地Aと敷地Bをあわせて一の敷地として建築物を建築する場合,容積率の最高限度は264パーセントとなる。
 
[正解回答]

 
[ユーザー回答]
 

[採点結果]
不正解
 
[採点結果]
 
[解説]
 
 

(対応済み)
変更反映日時: 10年04月05日

456. yuutyan さん

[コメント]
「下図のような」とあるが、図が無いので回答できない。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
 
[フィードバックタイプ]
質問・指摘・意見
 
[問題ID]
2075
 
[問題文]
下図のような敷地A(第一種住居地域内)及び敷地B(準工業地域内)に住居の用に供する建築物を建築する場合における当該建築物の容積率(延べ面積の敷地面積に対する割合)及び建ぺい率(建築面積の敷地面積に対する割合)について、建築基準法の規定に照らして適切か否か答えよ。
ただし,他の地域地区等の指定,特定道路及び特定行政庁の許可は考慮しないものとする。
また,特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内でもない。
敷地A:都市計画において定められた容積率の最高限度 20/10
:都市計画において定められた建ぺい率の最高限度 6/10
敷地B:都市計画において定められた容積率の最高限度 40/10
:都市計画において定められた建ぺい率の最高限度 6/10
敷地Aと敷地Bをあわせて一の敷地として建築物を建築する場合,容積率の最高限度は264パーセントとなる。
 
[正解回答]

 
[ユーザー回答]
 

[採点結果]
不正解
 
[採点結果]
 
[解説]
 
 

(対応済み)
変更反映日時: 10年04月05日

455. d469760db78b さん

[コメント]
今はこの問題は〇でしょ?
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
 
[フィードバックタイプ]
その他
 
[問題ID]
487
 
[問題文]
不動産取得税の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
平成18年4月に住宅以外の家屋を取得した場合,不動産取得税の標準税率は,100分の4である。
 
[正解回答]
×
 
[ユーザー回答]
 

[採点結果]
不正解
 
[採点結果]
 
[解説]
 
 

(対応済み)
変更反映日時: 10年04月05日

454. chirori さん

[コメント]
今年出題されるとして、住宅以外の不動産取得税の標準税率は100分の4。
 
昔は×だったかもしれませんが、100分の4が×だと記憶してしまうと本番で混乱するのが目に見えています。
 
こういう法改正前の問題については、全て再出題拒否にした方が無難だと思います。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
 
[フィードバックタイプ]
追記(例文・解説追加)
 
[問題ID]
487
 
[問題文]
不動産取得税の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
平成18年4月に住宅以外の家屋を取得した場合,不動産取得税の標準税率は,100分の4である。
 
[正解回答]
×
 
[ユーザー回答]
 

[採点結果]
不正解
 
[採点結果]
 
[解説]
 
 

(対応済み)
変更反映日時: 10年04月05日

453. kazuki さん

[コメント]
平成18年4月1日~20年3月31日までは、住宅以外の家屋を取得した場合不動産取得税の標準税率は、100分の3.5。前提条件である平成18年4月に住宅以外の家屋を取得した場合・・・であるから、この問題の正解は答え合わせ通り【×】となる。管理人さんの修正は必要なし。
 
平成20年4月1日~21年3月31日の間に取得したものという前提で今年の問題は出題されると思われるが、住宅以外の家屋を取得した場合ならば、不動産取得税の標準税率は、100分の4。
 
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
 
[フィードバックタイプ]
回答
 
[問題ID]
487
 
[問題文]
不動産取得税の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
平成18年4月に住宅以外の家屋を取得した場合,不動産取得税の標準税率は,100分の4である。
 
[正解回答]
×
 
[ユーザー回答]
 

[採点結果]
不正解
 
[採点結果]
 
[解説]
 
 

(対応済み)
変更反映日時: 10年04月05日

452. chirori さん

[コメント]
4%が正解です。管理人殿は答えを○に修正してください。
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
 
[フィードバックタイプ]
その他
 
[問題ID]
487
 
[問題文]
不動産取得税の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
平成18年4月に住宅以外の家屋を取得した場合,不動産取得税の標準税率は,100分の4である。
 
[正解回答]
×
 
[ユーザー回答]
 

[採点結果]
不正解
 
[採点結果]
 
[解説]
 
 

(対応済み)
変更反映日時: 10年04月05日

451. 6212371d5cb6 さん

[コメント]
最新の参考書では4%です
[自説の根拠]自説の根拠は、特にありません。
 
[フィードバックタイプ]
その他
 
[問題ID]
487
 
[問題文]
不動産取得税の規定及び判例に照らして適切か否か答えよ。
平成18年4月に住宅以外の家屋を取得した場合,不動産取得税の標準税率は,100分の4である。
 
[正解回答]
×
 
[ユーザー回答]
 

[採点結果]
不正解
 
[採点結果]
 
[解説]
 
 

(対応済み)
変更反映日時: 10年04月05日

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