言葉の意味
特定行政庁とは
特定行政庁とは、建築主事を置く市町村の区域については当該市町村の長をいい、その他の市町村の区域については都道府県知事をいう。ただし、第97条の2第1項の市町村又は特別区の区域については、同条第4項の規定により当該市町村の長が行うこととなる事務又は第97条の3第3項の規定により特別区の長が行うこととなる事務に関する限り、当該市町村又は特別区の長をもつて特定行政庁とみなし、当該市町村又は特別区の長が行わないこととされる事務については、都道府県知事を特定行政庁とみなす。
(建築基準法 第2条)
関連キーワード
建築主事, 市町村の長, 都道府県知事, 特別区の長